公開日 2022年07月22日
更新日 2023年08月10日
会津若松市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について
多面的機能発揮促進事業とは
平成27年4月1日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下、「法」という。)が施行されました。これに基づき農業農村等が有する国土保全、水源涵養及び景観形成等の多面的機能の発揮を促進するための地域活動や営農活動を支援する事業です。会津若松市の促進計画
法第6条第5項の定めに基づき、会津若松市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を公表します。
多面的機能発揮促進事業の各事業に関する計画認定の公表について
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、各事業の概要を公表します。なお、各事業については、1号事業が多面的機能支払、2号事業が中山間地域等直接支払、第3号事業が環境保全型農業直接支払となっております。
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お問い合わせ
- 会津若松市役所 農政課農業企画グループ
- 電話:0242-23-9973
- FAX:0242-36-7142
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