公開日 2018年05月01日
更新日 2018年05月24日
会津若松市あいづっこいじめ防止等に関する取組について
未来を担う子どもたちは、社会にとってかけがえのない存在であり、一人ひとりの心や体は大切に育まなければならないものです。いじめは、こうした子どもたちの尊厳や人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えます。さらに、身体や生命にまで危険を生じさせる恐れがあり、決して許される行為ではありません。子どもたちがいじめに悩み、苦しむことなく、安心して学び、健やかに成長することができる地域の実現を目指していかなければなりません。
国においては、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)が平成25年9月28日から施行されています。
「会津若松市いじめ防止等に関する条例」は、会津若松市としてこの法律の趣旨を踏まえながらいじめの根絶に向けてどのような理念を掲げ、その具体化に向けて取り組んでいくかを示すものです。
いじめの根絶に向けては、歴史と伝統に培われ脈々と受け継がれてきた精神文化に基づく規範意識を踏まえ、市民共通の行動指針として策定した青少年の心を育てる市民行動プランあいづっこ宣言にある「ならぬことはならぬものです」の一文に象徴されるあいづっこ宣言の精神を基盤として、市民との連携及び協力の下、いじめは絶対に許されないという共通認識に立ち、主体的かつ着実な取組を推進していきます。
市政だより4月1日号抜粋(いじめ防止条例が制定されました).pdf(800KB)
会津若松市あいづっこいじめ防止等に関する条例
条例では、国のいじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえつつ、本市ならではの理念や取組みを定め、市、教育委員会等の責務を明らかにするとともに、基本的な方針の策定について定めることにより、市民一丸となっていじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的に基本的事項を定めています。
- 条文
(第1条)目的、(第2条)定義、(第3条)基本理念
(第4条)市の責務、(第5条)教育委員会の責務、(第6条)市立学校の責務
(第7条)保護者の役割、(第8条)市民等の役割、(第9条)児童等の役割
(第10条)財政上の措置
(第11条)市いじめ防止基本方針
(第12条)学校いじめ防止基本方針
(第13条)いじめの未然防止のための措置、(第14条)いじめの早期発見及び早期解消のための措置
(第15条)相談体制の整備、(第16条)関係機関等との連携等
(第17条)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
(第18条)研修の実施
(第19条)いじめ防止等の対策のための組織、(第20条)いじめに対する措置
(第21条)いじめ問題対策連絡協議会の設置、(第22条)いじめから守る委員会の設置
(第23条)重大事態の発生に係る報告、(第24条)教育委員会による対処、(第25条)市長による対処
(第26条)いじめ調査委員会の設置
(第27条)個人情報の取扱い
(第28条)市立学校以外への学校への協力要請
(第29条)委任
条例全文については、以下のファイルをご覧ください。
会津若松市あいづこいじめ防止等に関する条例.pdf(215KB)
- 逐条解説
条例制定に合わせ、条文の趣旨や用語解説等を「逐条解説」としてまとめましたので、あわせてご確認ください。
会津若松市あいづっこいじめ防止基本方針(平成30年4月1日改定)
基本方針の全文等は、以下のファイルをご覧ください。
いじめ防止等の対策のための組織
いじめ防止等のための対策について、保護者、市民等及び関係機関等との連携を図るため、規則により委員会等を設置しました。
「会津若松市いじめ問題対策連絡協議会」開催状況について
子どもたちが安心して暮らせるまちを目指して、いじめのない社会を実現するために、会津若松市いじめ防止等に関する条例を制定に伴い、いじめ防止等のための対策について、保護者、市民等及び関係機関等との連携を図るため、「会津若松市いじめ問題対策連絡協議会」を設置しました。
- 会津若松市いじめ問題対策連絡協議会とは
- 設置目的:いじめの未然防止、いじめの早期発見及び早期解消その他いじめへの対処のための対について、保護者、市民等及び関係機関等との連携を図る
- 組織:教育行政に関心のある市民、学識経験者、関係行政機関の職員
- 任期:2年
平成28年度第1回会津若松市いじめ問題対策連絡協議会開催概要
平成28年10月20日、第1回会津若松市いじめ問題対策連絡協議会を開催しました。
開会に先立ち、副市長より、新委員5名の皆さんに委嘱状を交付しました。
- 「第1回いじめ問題対策連絡協議会」概要
- 日時:平成28年10月20日 午後1時30分~午後3時00分
- 場所:会津若松市栄町第二庁舎 教育委員会室
- 内容
- (1)会津若松市いじめ防止等に関する条例及び会津若松市あいづっこいじめ防止基本方針について
- (2)いじめ問題の現状と主な取組について
- (3)意見交換
- (4)その他
- 資料
平成28年度第2回会津若松市いじめ問題対策連絡協議会開催概要
- 「第2回いじめ問題対策連絡協議会」概要
- 日時:平成29年2月14日 午後3時00分~午後4時00分
- 場所:会津若松市栄町第二庁舎 教育委員会室
- 内容
- (1)心の教育の充実について
- ①各種調査からみる青少年の実態について
- ②道徳の教科化について
- (2)各団体の取組について
- (3)意見交換
- (4)その他
- 資料
平成27年度 会津若松市いじめ問題対策連絡協議会の開催報告
第1回
日時 | 平成27年7月3日 午後1時25分~2時55分 |
場所 | 会津若松市栄町第二庁舎 教育委員会室 |
内容 | (1)会津若松市いじめ防止等に関する条例及び会津若松市あいづっこいじめ防止基本方針について |
(2)いじめ防止に向けた取組について | |
(3)意見交換 | |
(4)その他 | |
資料 | 第1回会津若松市いじめ問題対策協議会会議資料.pdf(4MB) |
いじめ問題対策対策連絡協議会(第1回)会議要旨.pdf(152KB) |
日時 | 平成28年2月23日 午前11時15分~12時00分 |
場所 | 会津若松市栄町第二庁舎 教育委員会室 |
内容 | (1)本市いじめ問題の現状と主な取組について |
(2)ネット、SNS等を通じて行われるいじめに対する対策の推進について | |
(3)意見交換 | |
(4)その他 | |
資料 | 第2回会議資料.pdf(2MB) |
資料1 あいづっこ「携帯・スマホ等の使い方(使わせ方)」宣言.pdf(223KB) | |
資料2 あいづわかまつ市政だより27.6.1号(みんなで守ろう!携帯・スマホの使い方.pdf(1MB) | |
第2回 会議要旨.pdf(140KB) |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 [学校教育課]
- 電話:[0242-39-1303]
- FAX:[0242-39-1461]
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