公開日 2015年04月06日
更新日 2017年03月02日
土木工事標準積算基準等及び設計業務等標準積算基準等の一部改正に伴う特例措置について(通知)
国において土木工事標準積算基準等及び設計業務等標準積算基準等の一部が改正されたことに伴い、本市においても平成27年4月1日から改正後の基準を適用する こととし、4月1日改定の積算基準等による積算に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を、当初契約締結の日から30日以内に請求することができます す。
土木工事標準積算基準等及び設計業務等標準積算基準等の一部改正に伴う特例措置について(通知)(52KB)
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