公開日 2015年03月31日
更新日 2017年03月02日
工事請負契約締結後における単価適用日の変更に伴う特例措置の実施について
平成27年4月1日以降に契約を締結する工事のうち、基準日における直近の単価表を適用しないで積算している工事の受注者は、当初契約締結日時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を発注者に対して請求することができます。
工事請負契約締結後における単価適用日の変更に伴う特例措置の実施について(53KB)
会津若松市発注工事請負契約締結後における単価適用日変更の運用基準(51KB)
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- 電話:0242-39-1217 入札契約グループ(工事・工事関係委託担当)
- 電話:0242-39-1212 入札契約グループ(物品・一般委託担当)
- FAX:0242-39-1413
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