公開日 2025年11月26日
1 みなし道路とは
建築基準法では、建築物を新築したり、増改築する場合には、原則として幅員が4メートル以上の道路に敷地が接していなければ、建築できないこととされています。
しかし現実的には、建築基準法の規定が適用される時点に、幅員が4メートル未満で建築物が建ち並んでいた道が数多く存在していました。このような道で、特定行政庁が指定した道路(以下、「みなし道路」という。)は、道の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とし、当該境界線まで後退することで、幅員が4メートル以上の道路に接しているとみなすことができます。
2 会津若松市みなし道路整備事業について
会津若松市では、建築主等の理解と協力のもとに、狭あい道路を解消し安全・安心な生活環境整備を図るため、みなし道路整備事業を行っています。
みなし道路整備事業により、みなし道路(市道に限る。)に接する後退用地又はすみ切り用地については、売渡し又は譲与により市へ帰属することができ、その際の分筆・所有権移転登記の費用については市で負担します。また、帰属された土地については、将来、市道の一部として整備されます。
市道の一部として整備されることをふまえ、みなし道路に接する後退用地内又はすみ切り用地内については、建築物や塀等の個人の工作物が残らないよう、撤去していただく必要があります。
3 事前協議の手続きについて
建築確認申請書を提出しようとする敷地がみなし道路に接しているかどうかについては、建築住宅課の窓口にてご確認ください。みなし道路に接している場合には、確認申請の前にみなし道路事前協議書(第1号様式)を提出していただく必要があります。
協議においては、建築主等立ち合いのうえ、市の担当者による現地確認を行います。現地確認は、道路の境界と後退線が明らかになった時点で行うことができるため、協議書の提出前にも可能です。境界確認証明図等と後退線が確認できる図面をご用意いただき、窓口へご相談ください。
現地確認及び提出書類の審査が終了した日を、協議成立日とします。
みなし道路事前協議書の添付書類について
建築主等には、みなし道路(市道に限る。)に接する後退用地又はすみ切り用地について、売渡し又は譲与の承諾書を提出していただきます。また、分筆後の所有権移転登記の際に必要となる登記原因証明情報及び登記承諾書についても合わせて提出をお願いしています。
市道以外のみなし道路に接する後退用地については、後退用地・すみ切り用地に関する確約書を提出していただきます。
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売渡しについて 承諾する場合 |
譲与について 承諾する場合 |
市道以外のみなし道路に 接する後退用地の場合 |
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| みなし道路事前協議書(第1号様式) | ○ | ○ | ○ |
| 案内図 | ○ | ○ | ○ |
| 公図の写し | ○ | ○ | ○ |
| 土地登記簿謄本 | ○ | ○ | ○ |
| 印鑑登録証明書 | ○ | ○ | ― |
| 境界確認証明図 | ○ | ○ | ― |
| 隣地境界の同意書 | ○ | ○ | ― |
| 後退用地、すみ切り用地測量図 | ○ | ○ | ○ |
| 現況写真 | ○ | ○ | ○ |
| 売渡承諾書(第2号様式) | ○ | ― | ― |
| 譲与承諾書(第3号様式) | ― | ○ | ― |
| 寄付申し入れ書 | ― | ○ | ― |
| 確約書(第4号様式) | ― | ― | ○ |
| その他 | 協議内容により必要とされるもの | ||
4 要綱・様式について
5 協議中、事前相談中の方へ
追加資料等の提出はこちらへお願いします。→資料提出フォーム
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部 建築住宅課
- 電話番号:0242-39-1307(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
- ファックス番号:0242-39-1454
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