建設リサイクル法に係る事務手続き

公開日 2023年08月22日

 

9 入札契約関係様式>建設リサイクル法に係る事務取扱について

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に係る事務手続きについて、下記のとおり取り扱うこととしますので、ご周知願います。

対象となる工事

対象となる工事は、特定建設資材※を用いた工事で下記のいずれかに該当する工事です。

※特定建設資材・・・コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート

  • 建築物に係る解体工事・・・床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物に係る新築又は増築の工事・・・床面積の合計が500平方メートル上
  • 前号に該当しない建築物に係る新築工事等・・・請負代金の額が1億円以上
  • 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事・・・請負代金の額が500万円以上

落札から契約締結まで(書面による説明、交付)

1.落札者は落札決定後、直ちに工事担当課に法第12条の規定による説明を行ってください。併せて、法第13条の規定による書面を提出いただき、工事担当課での確認を行 います。
2.書面確認終了後、工事担当課から契約検査課へ法第13条書面が送付されます。
3.契約検査課で記名押印後、法第13条書面と契約書を、請負者に交付します。

再資源化の完了後

4.請負者は再資源化が完了したら、工事担当課に法第18条の規定による報告を行ってください。

※参考 事務フロー図

様式のダウンロード

  • 法第12条(説明)関係
  • 法第13条(書面の交付)関係
  • 法第18条(報告)関係

参考

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 契約検査課
  • 電話:0242-39-1212  工事検査グループ、入札契約グループ(物品・一般委託担当)
  • 電話:0242-39-1217  入札契約グループ(工事・工事関係委託担当)
  • FAX:0242-39-1413
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