登録できる事業所の要件
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会津若松市が発注する工事の請負や物品の買入れなどの契約の相手方となるためには、市が定めた事業所の要件に該当する必要があります。要件を満たさない業者 の入札参加を防止し、適正な契約を締結することができるよう、事業所の所在、営業活動の実態などの調査を行う場合があります。
この実態調査により、要件を満たしていないことが確認されたときには、登録の抹消または入札参加停止の措置を行う場合がありますので、入札参加資格登録を申請・更新する際にはご注意ください。
※事業所とは…会津若松市に入札参加資格登録をしている本店、または委任を受けている支店等
事業所の要件とは・・・
- 事業所としての形態を整えていること。
ア 事務所は事業用の建物であること(兼用住宅の場合、事務所と住居が明確に分かれていること)。
イ 看板などが表示され、事務所であることが明確に分かるようになっていること。
建設業者については、建設業法第40条に定める標識も設置されていること。
ウ 事務を執り行える什器や機器が備え付けられていること。
- 営業活動の実態があること。
ア 建設業者については法第40条に定める帳簿が、それ以外の業者については営業活動に必要な帳簿などがあること。
イ 従業員の出勤状況が確認できる出勤簿があること。
ウ 水道、電気、電話などの公共料金の支払いがあること。
エ 電話やファックスが他の事業所に常に転送されていないこと。
- 適正な人員配置がなされていること。
ア 事業所の代表者は、事業者の役員又は事業者に雇用されていて、かつ常勤していること。
イ 建設業者については、法に規定する専任技術者が配置されていること。
ウ 事業所の代表者及び専任技術者が他の事業所と兼務になっていないこと。
以上の要件を満たしているかを調査するため、契約検査課の職員が事業所を訪問することがあります。調査については、予告をせずに訪問いたしますのでご了承ください。
また、法令違反等が確認された場合は、行政監督庁に情報提供をいたします。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 契約検査課
- 電話:0242-39-1212 工事検査グループ、入札契約グループ(物品・一般委託担当)
- 電話:0242-39-1217 入札契約グループ(工事・工事関係委託担当)
- FAX:0242-39-1413
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