公開日 2022年03月25日
更新日 2023年12月06日
7.小規模修繕契約 > 契約方法
見積書様式
小規模修繕契約に係る見積書(課税業者) 令和4年3月22日以降に契約締結する場合
見積書兼請書(小規模修繕契約用)_R0403.xls(54KB)
見積書兼請書(小規模修繕契約用)_R0403.ods(27KB)
見積書兼請書(小規模修繕契約用)_R0403.pdf(54KB)
小規模修繕契約に係る見積書(消費税免税業者) 令和4年3月22日以降に契約締結する場合
見積書兼請書(消費税免税事業者用)_R0403.xls(54KB)
見積書兼請書(消費税免税事業者用)_R0403.pdf(154KB)
(1)契約者の選定
契約者の選定については、地域性及び機会の公平性に配慮し選定しております。
発注課より見積りを依頼されたときには、発注課に見積書の提出をお願いします。
見積りを辞退したいときは、発注課に連絡をお願いします。
《参考》 小規模修繕契約の流れ PDF形式
(2)契約の方法
契約業者となった場合は、発注課の指示に従って書面(請書)により契約します。
なお、この制度による契約に係る契約保証金は原則として免除されます。
(3)契約の履行
契約の履行は、会津若松市財務規則、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。
なお、請負った契約は自ら履行しなければなりません。下請けに出すことはできません。
(4)契約代金の支払い
契約代金の支払は、履行完了後に行う検査に合格後の請求に基づき、原則として口座振替の方法によりお支払います。
なお、請求から支払いまでの期間は、正当な請求を受けた日から30日以内となります。
(5)不正行為等の禁止
契約に関して独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為は決して行わないでください。業務に関して不正又は不誠実な行為等認められた場合は、契約解除を含め登録の抹消を行うことになります。
(6)登録者名簿
この制度による登録者名簿は発注課に備え付けます。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 契約検査課
- 電話:0242-39-1212 工事検査グループ、入札契約グループ(物品・一般委託担当)
- 電話:0242-39-1217 入札契約グループ(工事・工事関係委託担当)
- FAX:0242-39-1413
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