NPO法人の縦覧・閲覧等について

公開日 2017年03月31日

更新日 2021年06月09日

 特定非営利活動促進法(NPO法)では、NPO法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て市民によって育てられるべきであるとの考えから、法人自らが行う情報公開として、法人事務所における書類の公開とともに、法人の所轄庁が行う情報公開として、公表、縦覧、閲覧及び謄写の制度が設けられています。

 

1. 公表・縦覧について

 NPO法人の「設立認証申請」、「定款変更認証申請」及び「合併の認証申請」があった場合には、会津若松市は市のホームページで公表します。

【公表事項】

・申請があった旨

・申請のあった年月日

・申請に係るNPO法人の名称

・代表者の氏名

・主たる事務所の所在地

・定款に記載された目的

 

また、提出された申請書類のうち、以下の書類については、申請書を受理した日から2週間、会津若松市協働・男女参画室において公衆の縦覧に供されます。

 

【縦覧書類】

1. 定款

2. 役員名簿

3. 設立趣旨書

4. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

5. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

 

2. 事業報告書等の閲覧・謄写について

 NPO法人から提出のあった書類等のうち、以下の書類について協働・男女参画室において閲覧または謄写を行うことができます。

 

(1)閲覧・謄写の対象となる書類

  ※下記1~6の書類は、過去3年間(平成29年4月1日以降に開始される事業年度のものは過去5年間)に提出を受けたものが対象となります。

  ※下記7~10の書類は、最新のものが対象となります。

1. 事業報告書

2. 活動計算書(収支計算書)

3. 貸借対照表

4. 財産目録

5. 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者の氏名・住所・報酬の有無を記載した名簿)

6. 10人以上の社員の名簿

7. 役員名簿

8. 定款

9. 認証書の写し(認証に関する書類の写し)

10. 登記事項証明書の写し

 

(2)閲覧・謄写の請求方法

  以下の「閲覧等請求書(第9号様式)」に必要事項を記載し、協働・男女参画室に提出してください。

閲覧等請求書(第9号様式).docx(14KB)