商店街等に対する支援制度

公開日 2022年06月01日

更新日 2024年03月19日

※以下の補助内容は、令和6年3月31日までです。令和6年4月1日からは、補助メニューや補助率が変わります。

 

 

会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例に基づく補助制度として、商店街の活性化に資する空き店舗対策やイベント開催等に対する支援を行っています。

補助制度概要(R4.4月~).pdf(383KB)

商店街施設設置事業補助金

商店街の環境整備を図るため、共同施設等を設置する場合、費用の一部を補助します。

補助対象施設

  • 街路灯
  • 駐車場
  • 放送設備 など

補助の内容

補助対象経費

  • 上記施設の建設又は設置に要した設計費、工事管理費及び工事費

補助率

  • 中心市街地活性化基本計画に基づき実施する事業 3分の2以内
  • 上記以外の事業 3分の1以内

 

イベント事業補助金

商店街の活性化を図るためのイベント等に対して、費用の一部を補助します。

補助の内容

補助対象経費

  • 会場設営費宣伝広告費、謝礼金、警備委託費、企画・運営に係る委託費

補助限度額

  • 50万円

補助率

  • 1回目・2回目 100分の50以内
  • 3回目・4回目 100分の30以内
  • 5回目以降 前回の補助金額を限度とする。(※地域の歳時として定着し住民に親しまれる場合等)

 

人材育成事業補助金

研修事業を主催する場合や、他の団体等の主催する研修事業に参加する場合、費用の一部を補助します。

補助の内容

補助対象経費

  • 参加に要する旅費、参加負担金、資料代、会場借上料、講師謝礼金

補助率

  • 2分の1以内

 

 商店街空き店舗対策事業補助金

商店街の活性化を図るため、空き店舗や空き地を利活用する場合、費用の一部を補助します。

商店街コミュニティスペース運営事業

商店街の空き店舗や空き地を集客力向上のためのコミュニティスペースとして利用する事業

補助対象経費

  • 賃借料

補助率

  • 1年目 3分の2以内
  • 2年目 2分の1以内
  • 3年目 3分の1以内

 

新規創業者育成事業

中心市街地活性化基本計画策定区域内における商店街の空き店舗を起業者育成のため、創業支援店舗として利用する事業

補助対象経費

  • 賃借料

補助率

  • 1年目 3分の2以内
  • 2年目 2分の1以内
  • 3年目 3分の1以内

 

商店街空き店舗誘致事業

商店街が、商店街の活性化に寄与すると認められる空き店舗対策を行うため、自ら選定した事業者を空き店舗に誘致する事業

補助対象経費

  • 賃借料

補助率

  • 1年目 最大3分の2以内
  • 2年目 最大2分の1以内
  • 3年目 最大3分の1以内

 

商店街コミュニティスペース整備事業

商店街の空き店舗を集客力向上のためのコミュニティスペースとして整備する場合の改装事業

補助対象経費

  • 改装費用

補助率

  • 2分の1以内

 

商店街施設維持管理事業補助金

商店街の街路灯の維持・管理に要する費用の一部を補助します。

補助の内容

補助対象経費

  • 街路灯の電気料、電球の交換費用、修繕費用

補助率

  • 100分の30以内

 

社会課題・地域課題解決事業補助金

社会課題・地域課題の解決や商店街の活性化に資する事業を実施する場合、費用の一部を補助します。

※ただし、実施する地区の地元商店街等との連携を条件とし、審査会を経て決定します。

補助の内容

補助対象経費

  • 会場設営費、宣伝広告費、謝礼金、警備委託費、企画・運営に係る委託費、空き店舗を活用する場合の改装費

補助率

  • 3分の2以内

 

その他

 

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