パブリックコメント「会津清酒の普及の促進に関する条例(素案)」への意見をお寄せください

公開日 2014年10月09日

更新日 2018年07月05日

 ※ 募集期間は終了しました。ありがとうございました。

                 

 

 会津清酒の普及の促進に関する条例を制定するにあたり、より多くの市民の皆様のご意見を反映させるため、その概要をお知らせするとともに、広く意見を募集します。  チラシ(104KB)

条例制定の趣旨

 近年の生活習慣・嗜好の変化により全国的に日本酒の需要低迷が続いており、会津清酒も例外ではなく、その売り上げは最盛期から大きく落ち込んでいます。本市において、酒造業は観光資源としての側面も持つ重要な産業の一つであり、その衰退は地域経済に大きな影響を及ぼします。また、伝統産品である会津清酒の普及・促進は、会津の文化を後世に継承していくためにも大変重要です。  こうした状況において、現在、会津清酒は平成24・25年の全国新酒鑑評会において福島県の金賞受賞数日本一を牽引する実績を残し、さらに地域の業界団体の活動が非常に活発化しています。
 本市は、このタイミングを逃すことなく、また地域の業界の積極的な取り組みがより効果的に進められるよう、条例の制定により会津清酒の普及促進に対する本市の姿勢を明確化し、それを根拠として、今後、市・事業者・市民が一体となって会津の文化である会津清酒の継承とそれを通じた地域経済の振興を図っていこうとするものです。  

条例の概要

  • 「会津清酒の普及の促進に関する条例(素案)」の概要        概要(114KB)

    

また、次の場所でも閲覧することができます。

  閲覧できる場所 閲覧できる日時
1 観光商工部商工課

月~金曜日(祝日を除く)  午前8時30分~午後5時15分

2 市政情報コーナー
3 湊市民センター
4 大戸市民センター
5 北市民センター
6 南市民センター
7 一箕市民センター
8 東市民センター
9 北会津支所(まちづくり推進課)
10 河東支所(まちづくり推進課)
11 生涯学習総合センター 會津稽古堂  午前9時~午後5時

 ※ 市政情報コーナー、各市民センター、各支所、生涯学習総合センターには担当者がおりませんので、計画の詳しいお問い合わせにはお答えできません。
  お問い合わせは、観光商工部商工課までお願いします。

 

公表・意見募集期間

 平成26年10月9日(木)~平成26年11月7日(金) 

 

意見を提出できる人

  • 次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
  • 1.市の区域内に住所を有する方
  • 2.市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 3.市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方、及び市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の構成員
  • 4.市の区域内にある学校に在学する方

 

意見の提出方法

  • 所定の様式(閲覧場所に設置・ホームページ掲載の様式をダウンロード)を使用するか、任意の様式に氏名、住所、年齢、性別、電話番等(法人等の場合は名称、所在地、電話番号)を明記し、郵送、ファクシミリ、電子メールにて下記まで送付してください。
    ※意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
    ※匿名や電話での意見の提出は受け付けできませんのでご注意ください。 

 

 (意見の取扱い)
 ※ 提出していただいた書面はお返ししませんのでご了承願います。
 ※ お寄せいただいたご意見については、住所、氏名等の個人情報を除き、意見に対する市の考え方とあわせて公表する場合があります。
 ※ 個々の意見に対し、直接本人への回答はしませんのでご了承願います。

 

意見の提出先

  • 意見の提出先は次のとおりとなります。
  • 直接提出する場合       観光商工部商工課
  • 郵送で提出する場合      〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号
                          会津若松市観光商工部商工課
  • ファクシミリで提出する場合  FAX 0242-39-1433
  • 電子メールで提出する場合  商工課

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 観光商工部商工課
  • 住所:〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号
  • 電話:0242-39-1252(直通)
  • FAX:0242-39-1433