建築工事の「分別」と「リサイクル」

公開日 2019年03月31日

更新日 2019年07月09日

建築工事の実施にあたっては、「分別」と「リサイクル」が必要です 


「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されました。このため、分別解体等及び再資源化が義務付けられ、一定規模以上の工事(届け出の対象工事は下の表の通り)を行う際に、工事に着手する7日前には、発注者(代理者)から県知事 または市長に届け出る必要があります。また、現場における標識の掲示なども必要となりますので、ご注意ください。

 

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 80m2以上
建築物の新築・増築 500m2以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円以上
 
  • 発生材のなかで、再資源化等を義務付けされたものが、特定建設資材といいます。
  • 特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト、木材の4種類です。
  • 届出対象工事は、その工事の種類・規模や建物の用途・高さ・面積等によって、会津若松市 建築住宅課に届け出るものと、会津若松建設事務所 建築住宅課(0242-29-5461)に届け出るものがありますのでご注意ください。
  • 不明な点等については、お気軽に相談ください。


お問い合わせ

  • 会津若松市役所建設部建築住宅課
  • 電話:0242-39-1307
  • FAX:0242-39-1454
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