公開日 2019年03月31日
更新日 2025年10月30日
建設リサイクル法について
建築物等に係る分別解体等及び再資源化の義務付け
一定規模以上の建築物その他の工作物に関する建設工事(対象建設工事)については、一定の技術基準に従い、その建築物等に使用されている特定の建設資材を分別解体等により現場で分別することが義務付けられました。また、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化が義務付けられました。
工事着手の7日前までに、発注者(代理者)から福島県知事または市長に届け出る必要があります。また、現場における標識の掲示なども必要となりますので、ご注意ください。
対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、その規模に関する基準は下表のとおりです。
| 工事の種類 | 規模の基準 | 
| 建築物の解体 | 80m2以上 | 
| 建築物の新築・増築 | 500m2以上 | 
| 建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円以上 | 
| その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円以上 | 
特定建設資材
分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。
- コンクリート
 - コンクリート及び鉄から成る建設資材
 - 木材
 - アスファルト
 
届出先
会津若松市は、建築基準法第6条第1項第2号の一部と第3号の建築物等を所管する限定特定行政庁であるため、以下の規模の建築物等については、会津若松市役所 建築住宅課で届出を受け付けています。
- 都市計画区域内の木造2階建て以下、かつ、延べ面積300m2以下
 - 都市計画区域内の非木造平屋建て、かつ、延べ面積200m2以下
 - 都市計画区域外の木造2階建て、かつ、延べ面積300m2以下
 - 都市計画区域外の木造平屋建て、かつ、延べ面積200m2超え300m2以下
 
 上記以外の建築物等についての届出先は、会津若松建設事務所 建築住宅課(0242-29-5461)になりますので、ご注意ください。
 不明な点等については、お気軽に相談ください。
様式等
届出書については、福島県のホームページ『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)』の様式をご利用ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部建築住宅課
 - 電話:0242-39-1307(平日の午前8時30分~午後5時15分まで)
 - FAX:0242-39-1454
 
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