公開日 2016年07月05日
更新日 2016年12月08日
個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。税額控除対象法人であることの証明を受けようとする社会福祉法人は、地域福祉課へ申請してください。なお、証明手数料として証明書発行時に200円かかります。
税額控除対象法人の要件
(1) 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。<要件1>
3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。ただし、次の①又は②に掲げる場合には、それぞれ①又は②に定めるとお
りとなります。
① 実績判定期間内に、設置する特定学校等の定員等の総数が5,000人未満の会計年度がある場合(特定学校等の定員等の総数が0である場合の
会計年度は除く。)、当該事業年度の判定基準寄附者数は(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 判定基準寄附者数=(実際の寄附者数×5000)/定員等の総数(当該定員等の総数が500未満の場合は500)
(イ) 寄附金額が年平均30万円以上
(ア) 判定基準寄附者数=(実際の寄附者数×5000)/定員等の総数(当該定員等の総数が500未満の場合は500)
(イ) 寄附金額が年平均30万円以上
② 実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の会計年度がある場合、当該会計年度の判定基準寄附者数は(ア)のと
おり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 判定基準寄附者数=(実際の寄附者数×1億)/社会福祉事業に係る費用(1,000万円未満の場合は1,000万円)
(イ) 寄附金額が年平均30万円以上
<要件2>
経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
(2) 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
(3) 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
申請に必要な書類
<要件1>に係る申請書類ア 証明申請書(第1号様式)
イ 寄附金受入明細書(第2号様式)
ウ 絶対値要件(要件1)チェック表(第3号様式)
<要件2>に係る申請書類
ア 証明申請書(第1号様式)
イ 寄附金受入明細書(第2号様式)
ウ チェック表(第4号様式)
<要件2>に係る申請書類
ア 証明申請書(第1号様式)
イ 寄附金受入明細書(第2号様式)
ウ チェック表(第4号様式)
様式につきましては、「様式ダウンロード」をご参照ください。