指定地域密着型(介護予防)サービスにかかる研修要件について

公開日 2014年12月03日

更新日 2018年08月15日

 地域密着型サービスには、 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」により、下表のとおり研修の受講が義務付けられています。該当する業種の方が変更する際には、必ず修了証の写しをつけて、変更届を提出してください。

 

 

 

事業所業種  対象者

 認知症介護

実践者研修

※1

 認知症介護

実践リーダ

ー研修※2

認知症対応型

サービス事業

管理者研修

小規模多機能

型サービス等

計画作成

担当者研修

 認知症介護

サービス等

開設者研修

認知症対応型

共同生活介護

 管理者  ●  ‐  ●  ‐  ‐

 短期利用共同

生活介護算定要

件における「十分

な知識を有する介

護従業者」

 ●  ●  ‐  ‐  ‐
 計画作成担当者  ●  ‐  ‐  ‐
 代表者  ‐  ‐  ‐  ‐  ●

 小規模多機能型

居宅介護  

 管理者  ●  ‐  ●  ‐
 計画作成担当者  ●  ‐  ‐  ●  ‐
 代表者  ‐  ‐  ‐  ‐  ●

 認知症対応型

通所介護

 管理者  ●  ‐  ●  ‐  ‐
複合型サービス 管理者  ●  ‐  ●  ‐  ‐
 計画作成担当者  ●  ‐  ‐  ●  ‐
 代表者  ‐  ‐  ‐  ‐  ●
※1 旧痴呆介護実務者研修(基礎課程)を修了した者は認知症介護実践者研修を受講する必要はありません。
※2 旧痴呆介護実務者研修(専門課程)を修了した者は認知症介護実践リーダー研修を受講する必要はありません。

 

みなし措置について

 各研修には国よりみなし措置が示されているものがあります。

 みなし措置が示されているものは以下のとおりです。

 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 管理者

  • 「認知症対応型サービス事業管理者研修」のみなし措置
  • (1)及び(2)の要件に適合する者
    (1)平成18年3月31日までに実践者研修又は旧痴呆介護実務者研修(基礎課程)を修了した者であって、平成18年3月31日に現に特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の管理者の職務に従事している者
    (2)認知症高齢者グループホーム研修(平成17年度のみ実施)を修了した者

 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 代表者

  • 「認知症対応型サービス事業開設者研修」のみなし措置
  • 以下の研修のいずれかを修了した者
    (1)実践者研修
    (2)実践リーダー研修
    (3)認知症高齢者グループホーム研修(平成17年度のみ実施)
    (4)旧痴呆介護実務者研修(基礎課程)
    (5)旧痴呆介護実務者研修(専門課程)
    (6)認知症介護指導者研修
    (7)認知症高齢者グループホーム開設予定者研修
 

(介護予防)指定小規模多機能型居宅介護 複合型サービス 管理者

  • 「認知症対応型サービス事業管理者研修」のみなし措置
  • 平成18年3月31日までに実践者研修又は旧痴呆介護実務者研修(基礎課程を修了した者であって、平成18年3月31日に現に特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者の職務に従事している者

 

(介護予防)指定小規模多機能型居宅介護 複合型サービス 代表者

  •  「認知症対応型サービス事業開設者研修」のみなし措置
  • 以下の研修のいずれかを修了した者
    (1)実践者研修
    (2)実践リーダー研修
    (3)認知症高齢者グループホーム研修
    (4)旧痴呆介護実務者研修(基礎課程)
    (5)旧痴呆介護実務者研修(専門課程)
    (6)認知症介護指導者研修
    (7)認知症高齢者グループホーム開設予定者研修
 

(介護予防)認知症対応型通所介護 管理者

  • 「認知症対応型サービス事業管理者研修」のみなし措置
  • 平成18年3月31日までに実践者研修又は旧痴呆介護実務者研修(基礎課程)を修了した者であって、平成18年3月31日に現に特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の管理者の職務に従事している者

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所  高齢福祉課(栄町第二庁舎)介護保険管理グループ
  • 電話:0242-39-1242
  • FAX:0242-39-1431
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