公開日 2023年10月30日
更新日 2024年12月05日
特定(介護予防)福祉用具の購入について
介護の認定(要介護・要支援)を受けている方が、居宅において使用するために「排せつ」や「入浴」などに使用する貸与になじまない特定福祉用具を購入した場合に、購入費の一部を支給いたします。(施設等に入所・入院されている方は対象にはなりません。)
◎対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(ポータブルトイレ)
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置)の交換可能部品
- 排尿予測支援機器
- 入浴補助用具
・入浴用いす ・浴槽用手すり ・浴槽内いす ・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台) ・浴室内すのこ ・浴槽内すのこ ・入浴用介助ベルト
- 簡易浴槽
・空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ
貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に 使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びが できる可搬型のものは除く。
- 歩行器
貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる 固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
- 歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ 及び多点杖に限る
購入費用の上限
◎支給対象となる特定福祉用具の購入費用の上限額は、要介護度にかかわらず同一年度内で10万円までです。保険給付額はそのうち自己負担割合を除いた金額となります。なお同一年度の判断は購入日(領収日)基準とします。
- 償還払いによる支給申請
- 受領委任払いによる方法
・保険給付分を除く自己負担分を登録業者にお支払いいただき、本来受け取るべき保険給付分は申請に基づき市が業者へ給付する方法です。
・会津若松市へ受領委任払い登録を済ませている事業所でのみ利用できます。
・購入の前に事前(給付券交付)申請が必要です。
会津若松市に登録している受領委任取扱事業者の一覧です。
居宅介護(予防)住宅改修費の支給について
現在居住している現住所地のお住まいにおいて、生活環境を整えるために生活導線の沿った範囲の手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行う際に、要介護度区分に関係なく、改修費用の上限を20万円として、その費用の9割、8割または7割を支給いたします。(施設等に入所・入院されている方は対象にはなりません。)
※支給を受ける為には改修前に事前申請が必要です。
◎対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り換え
- 和式便器から洋式便器への取り換え等
- 上記改修工事に伴う付帯工事
対象工事費用の上限
◎支給対象となる工事費用の上限額は、要介護度にかかわらず20万円までです。保険給付額はそのうち自己負担割合を除いた金額となります。ただし、介護度が3区分上がった場合はその額はリセットされます。
- 償還払いによる支給申請
・工事着工の前に事前申請が必要です。
・対象となる改修工事にかかる費用を全額お支払い頂き保険給付分を請求する方法です。- 受領委任払いによる方法
・工事着工の前に給付券交付申請が必要です。
・保険給付分を除く自己負担分を登録業者にお支払いいただき、本来受け取るべき保険給付分は申請に基づき市が業者へ給付する方法です。 ・会津若松市へ受領委任払い登録を済ませている事業所でのみ利用できます。
会津若松市に登録している受領委任取扱事業者の一覧です。
データのライセンス
本ページに掲載されているコンテンツを利用する場合には、本市のデータを利用している旨の表示をすれば自由に利用でき、二次的著作物の作成が可能となります。この作品は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でライセンスされています。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康福祉部 高齢福祉課 介護保険給付グループ
- 電話:0242-39-1247
- FAX:0242-39-1431
- メール