公開日 2013年08月28日
更新日 2016年12月08日
社会福祉法人の設立登記を終えたら、先に締結した贈与契約などにより、速やかに財産目録記載の財産の移転を行ってください。その移転を終了した後1カ月以内に、「法人設立登記及び財産移転完了届」を会津若松市長あてに必要書類ととも提出してください。
必要書類
以下の書類について、正本1部を提出してください。
- 第2号様式 法人設立登記及び財産移転完了届 ※「様式ダウンロード」からダウンロードしてください。
- 添付書類につきましては、当該完了届に記載しています。