基本財産の担保提供の承認申請について
2020年5月22日
基本財産の担保提供は、基本財産の経済的価値を減少させるものであるため、処分の場合と同様に理事会及び評議員会の承認を得て、所轄庁の承認を得なければなりません。
基本財産の担保提供が必要となったとき(計画の固まったとき)に、「基本財産担保提供承認申請書」を会津若松市長あてに、必要な書類とともに提出してください。
なお、以下の場合に係る担保提供については、定款に会津若松市長の承認を必要としない旨を定めていれば、承認を得る必要はありません。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合。
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る)。
(3)社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。