公開日 2021年05月12日
更新日 2021年05月12日
基本財産を処分(不動産の取り壊しや現金の取り崩し、売却、交換、貸与等使用権の設定、運用財産への切り替え及び収益事業用財産への切り替え等)しようとするときは、事前に、理事会及び評議員の承認を得て、所轄庁の承認を得なければなりません。
基本財産の処分が必要となったとき(計画が固まったとき)に、「基本財産処分承認申請書」を会津若松市長あてに、必要な書類とともに提出してください。
ただし、下記の場合は所轄庁の承認は不要です。
・社会福祉施設の改築にあたり、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合
・施設の増築を行う場合で、処分の内容が壁の取り壊し等にとどまり、建物の基本的形状には変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しない場合
留意事項
- 所轄庁の承認を受けて基本財産を処分した場合は、速やかに定款変更認可申請(基本財産減)の手続きをとり、定款変更の認可を受けてください。