公開日 2020年05月22日
社会福祉法人は、「事務所の所在地」、「資産に関する事項(基本財産の増加に限る)」、「公告の方法」のいずれかに係る定款の変更をしたときは、所轄庁に届け出なければならないとされています。(社会福祉法第45条の36第4項)
「社会福祉法人定款変更届」を会津若松市長あてに、必要な書類とともに遅滞なく提出してください。
留意事項
認可申請とは異なり、届出事項とされる定款変更の場合は、評議員会での議決後からその効力を生じます。ただし、事務所の所在地の変更については、登記簿上の移転年月日からその効力を生じます。