定款の変更届出について

公開日 2020年05月22日

 社会福祉法人は、「事務所の所在地」、「資産に関する事項(基本財産の増加に限る)」、「公告の方法」のいずれかに係る定款の変更をしたときは、所轄庁に届け出なければならないとされています。(社会福祉法第45条の36第4項)
 「社会福祉法人定款変更届」を会津若松市長あてに、必要な書類とともに遅滞なく提出してください。

必要書類

以下の書類について、正本1部を提出してください。

  • 第4号様式 社会福祉法人定款変更届及び添付書類につきましては、「様式ダウンロード」をご参照ください。
 

留意事項

 認可申請とは異なり、届出事項とされる定款変更の場合は、評議員会での議決後からその効力を生じます。ただし、事務所の所在地の変更については、登記簿上の移転年月日からその効力を生じます。

 

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お問い合わせ

  • 会津若松市役所 地域福祉課地域福祉グループ
  • 電話:0242-39-1232
  • FAX:0242-39-1237
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