定款の変更認可申請について

公開日 2020年05月22日

更新日 2020年05月22日

 定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。(届出事項を除く。)(社会福祉法第45条の36第2項)
 「社会福祉法人定款変更認可申請書」を会津若松市長あてに、必要な書類とともに遅滞なく提出してください。
 

必要書類

以下の書類について、正本1部、副本1部の計2部を提出してください。

  • 第3号様式 社会福祉法人定款変更認可申請書及び添付書類につきましては、「様式ダウンロード」をご参照ください。
 

留意事項

  • 新たな事業を開始する場合は、事業開始前までに認可を受ける必要があります。所轄庁と定款変更の事前協議を行ったうえで、事業開始予定日の1か月前には申請書を提出してください。
  • 事業目的の追加等、登記事項に変更が生じたときは、変更の登記をしなければなりません。(組合等登記令第3条)
  • 役員及び評議員の定数変更は、理事会及び評議員会で議決されても、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じません。
  • 添付書類として原本の写し(議事録の写し、契約書の写し、決算書の写し等)を提出する場合は、必ず原本証明を行ってください。

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お問い合わせ

  • 会津若松市役所 地域福祉課地域福祉グループ
  • 電話:0242-39-1232
  • FAX:0242-39-1237
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