定款の変更認可申請について
2020年5月22日
定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。(届出事項を除く。)(社会福祉法第45条の36第2項)
「社会福祉法人定款変更認可申請書」を会津若松市長あてに、必要な書類とともに遅滞なく提出してください。
留意事項
- 新たな事業を開始する場合は、事業開始前までに認可を受ける必要があります。所轄庁と定款変更の事前協議を行ったうえで、事業開始予定日の1か月前には申請書を提出してください。
- 事業目的の追加等、登記事項に変更が生じたときは、変更の登記をしなければなりません。(組合等登記令第3条)
- 役員及び評議員の定数変更は、理事会及び評議員会で議決されても、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じません。
- 添付書類として原本の写し(議事録の写し、契約書の写し、決算書の写し等)を提出する場合は、必ず原本証明を行ってください。