介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和5年度計画書の提出について(令和5年3月16日更新)
- 令和5年度に4月から現行加算、特定加算及びベースアップ等加算を取得する場合の提出締切は、令和5年4月14日(金)となります。
- 様式については福島県と同様式となります。本記事内に福島県ホームページへのリンクがありますので、そちらから最新の様式を確認したうえで提出願います。
厚生労働省通知
介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等加算)について、詳細は下記の取扱いを確認ください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日老発0301第2号)(2MB)
※令和5年度以降の処遇改善加算等に係る届出についてはこちらの通知が適用されます。(令和5年度分の計画書についてもこちらを使用してください。)
※令和4年度の実績報告はこちらの別紙様式3を使用してください。
介護職員処遇改善加算(現行加算)概要
現行加算は平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度に当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設され、その後数回拡充が図られてきました。
加算の区分
- 処遇改善加算(I):キャリアパス要件I、キャリアパス要件II、キャリアパス要件III及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
- 処遇改善加算(II):キャリアパス要件I、キャリアパス要件II及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
- 処遇改善加算(III):キャリアパス要件I又はキャリアパス要件IIのいずれかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと。
キャリアパス要件
- キャリアパス要件I
・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件を定めていること。
・上記の要件について、書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
- キャリアパス要件II
・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保していること。
・上記の要件について、書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
- キャリアパス要件III
・介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
・上記の要件について、書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
職場環境等要件 ※全体で必ず1つ以上
- 入職促進に向けた取組:法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化等を行っている。
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援:研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動等を行っている。
- 両立支援・多様な働き方の推進:子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備等を行っている。
- 腰痛を含む心身の健康管理:介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策等の実施を行っている。
- 生産性向上のための業務改善の取組:タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減等の実施を行っている。
- やりがい・働きがいの醸成:ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた職務環境やケア内容の改善等の実施を行っている。
介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)概要
令和元年度の介護報酬改定において、介護職員の確保・定着につなげていくため、現行加算に加えて創設され、経験技能のある介護職員に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善を行うとともに、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度でその他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められています。
加算の区分
- 介護職員等特定処遇改善加算(I):介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たす対象事業者
- 介護職員等特定処遇改善加算(II):処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たす対象事業者
主な算定要件
- (介護福祉士の配置等要件):介護福祉士の配置等要件を満たすこと(加算区分Iのみの要件)。
- (現行加算要件):介護職員処遇改善加算I~IIIを取得していること。
- (職場環境等要件):職場環境等要件に係る取り組みを上記6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組みを行うこと。
- (見える化要件):介護職員の処遇改善に係る取り組みをHP等を通じて見える化していること。
介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等加算)
令和4年10月の介護報酬改定において、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加えて創設されることになりました。基本給等の引き上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められます。
要件の概要
- 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げに充てること。
- 処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
- 上記の両方の要件を満たすこと。
令和5年度計画書の提出について
事業所が複数あり法人単位で一括して計画書を作成する場合は、審査は指定権者ごとに行いますので、同じ計画書をそれぞれの自治体(指定権者)に提出してください。
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提出期限
- 令和5年度4月から加算を算定しようとする場合 令和5年4月14日(金)
- 年度途中で加算の算定を受けようとする場合 原則加算を取得しようとする月の前々月の末日
- 提出先 会津若松市 高齢福祉課
- 提出部数 1部
- 提出方法 持参、郵送又は電子メール
※郵送の場合は下記お問合せ住所へ送付してください。
※メールによる提出も可とします。(メールアドレスについてはお問合せください。)
提出上の注意点(必ずお読みになってから、記載をお願いします。)
- 会津若松市に提出を要する事業所は、会津若松市指定の地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所となります。
- 内容及び様式は福島県と同じです。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について(福島県ホームページ:新しいウィンドウで開きます) を参照してください。
- 新規で加算を取得する、または現在取得中の加算区分を変更する場合は、介護給付費(支給費)算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費(支給費)算定に係る体制状況一覧表も提出してください。
※様式ダウンロードはこちらから 地域密着型サービス
※様式ダウンロードはこちらから 介護予防・日常生活支援総合事業
変更届・特別な事情に係る届出書
提出した介護職員処遇改善計画書等に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
様式については、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について(福島県ホームページ:新しいウィンドウで開きます) を参照してください。
- 1.会社法による吸収合併、新設合併による計画書の作成単位が変更となる場合:当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容も提出してください。
- 2.複数の介護サービスを提供する事業所について、一括して計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合:・ 現行加算については、別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2・ 特定加算については、別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-3も提出してください。
- 3.就業規則を変更した場合(介護職員の処遇に関する内容):当該改正の概要も提出してください。
- 4.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合 :計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容も提出してください。
- 5.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合:計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容も提出してください。
- 6.別紙様式2-1の2(1)④ⅱ)、2(2)⑥ⅱ)、⑦ⅳの額に変更がある場合
※加算区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(地域密着型サービス)、介護予防・日常生活支援 総合事業 支給費算定に係る体制等に関する届出書・事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業) の提出も必要となります。
- 様式ダウンロードはこちらから 地域密着型サービス
- 様式ダウンロードはこちらから 介護予防・日常生活支援総合事業
令和4年度実績報告について
現行加算、特定加算及びベースアップ等加算を取得している事業者は、計画年度の加算取得終了後、最終の加算支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。
- 提出先 会津若松市 高齢福祉課
- 提出期限 令和5年7月31日(月)
- 提出部数 1部
- 提出方法 持参、郵送又は電子メール
※郵送の場合は下記お問合せ住所へ送付してください。
※メールによる提出も可とします。(メールアドレスについてはお問合せください。)
提出上の注意(必ずお読みになってから、記載をお願いします。)
- 会津若松市に提出を要する事業所は、令和4年度計画書を本市に提出した事業所(会津若松市指定の地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所)となります。
- 内容及び様式は福島県と同じです。介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について(福島県ホームページ:新しいウィンドウで開きます) を参照してください。(必ず、令和4年度実績報告様式を使用してください。)
- 現行加算、特定加算及びベースアップ等加算でそれぞれ作成してください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
- 所在地:〒965-0871 会津若松市栄町5番17号(栄町第二庁舎)
- 電話:0242-39-1242
- FAX:0242-39-1431
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