地域密着型サービス等事業者 給付費算定関係様式のダウンロード

公開日 2022年08月02日

更新日 2022年08月02日

 

地域密着型サービス等事業者 給付費算定様式のダウンロード

 地域密着型サービス等事業者の給付費算定にあたって、サービス種類ごとに、一定の要件を満たしている事業所は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行うことにより、各種加算を算定できます。
 必要書類については、次のファイルよりダウンロードできますのでご活用ください。
 また、加算が算定できない体制になったときには、その旨を速やかに届出てください。
 事業所の職員の配置が一時的に指定基準を下回る等、介護給付費の減算要件に該当する場合も届出が必要になります。必要書類は加算計上の届出と同様の書類となります。 
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(介護予防含む)、小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)及び看護小規模多機能型居宅介護については毎月15日までに届出があれば翌月から加算を算定できます(15日をすぎてから届出された場合は翌々月からの算定となります)。
 認知症対応型共同生活介護については、毎月1日に届出があればその月から、2日以降の場合は翌月から加算が算定できるようになります。

 

令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に関する届出について(令和2年3月22日更新)

  令和3年4月1日からの新設加算の算定および既存加算の変更の届出については、令和3年3月15日期限ではなく、令和3年4月1日となります

 (ただし、介護職員処遇改善加算計画書の届出については、令和3年4月15日となります。)

 ※新たな国からの通知等で、のちほど新たな添付書類を求める場合もありますので、ご了承ください。 

 

 ■4月1日適用の介護給付費算定に係る体制届出一覧(確定版)を下記に掲載しましたのでご確認ください。

 

参考資料(国からの資料) 区分が変更される加算については、留意事項をよく確認してください。

 

 1-資料6介護給付費算定の届出等に係る留意事項について.pdf(53KB)

 

※特に注意を要する加算

  • 「入浴介助加算」・・既存届出内容が「2:あり」で、新たな届出がない場合は「2:加算1」とみなします。「3:加算2」に該当する場合は新たな加算の届出が必要となります。(認知デイ・密着デイ)※基本的に届出を行ってください。
  • 「生活機能向上連携加算」・・「3:加算1」に該当する場合は、新たな加算の届出が必要となります。既存届出内容が「2:あり」で、新たな届出がない場合は「2:加算2」とみなします。(認知デイ・密着デイ)※基本的に届出を行ってください。
  • 「サービス提供体制強化加算」・・「5:加算1」、「6:加算3」に該当する場合は、新たな加算の届出が必要となります。既存届出内容が「4:加算1イ」で、新たな届出がない場合は「4:加算2」とみなします。既存届出内容が「2:加算1ロ」、「3:加算2」で、新たな届出がない場合は「1:なし」とみなします。(認知デイ)※基本的に届出を行ってください。
  • 「サービス提供体制強化加算」・・「6:加算1」、「7:加算3」に該当する場合は、新たな加算の届出が必要となります。既存届出内容が「5:加算1イ」で、新たな届出がない場合は「5:加算2」とみなします。既存届出内容が「2:加算1ロ」、「3:加算2」、「4:加算3」で、新たな届出がない場合は「1:なし」とみなします。(GH、小規模、看多機)※基本的に届出を行ってください。
  • 「サービス提供体制強化加算」・・「6:加算1(イの場合)」、「7:加算3(イの場合)」、「8:加算3イ(ロの場合)」に該当する場合は、新たな加算の届出が必要となります。既存届出内容が「5:加算1イ」、「4:加算3」で、新たな届出がない場合は「5:加算2(イの場合)」、「4:加算3ロ(ロの場合)」とみなします。既存届出内容が「2:加算1ロ」、「3:加算2」で、新たな届出がない場合は「1:なし」とみなします。(密着デイ)※基本的に届出を行ってください。

 

  ■提出部数 1部

 

 

 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算についてはこちらをご参照ください。
 

サービス提供体制強化加算

   サービス提供体制強化加算についてはこちらをご参照ください。

 

地域密着型通所介護におけるADL維持等加算について

   ADL維持等加算についてはこちらをご参照ください。

 
 

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