未熟児養育医療の給付

公開日 2022年03月03日

更新日 2023年10月25日


未熟児養育医療の給付について

 未熟児養育医療は、出生時の体重が2,000g以下、または身体の発達が未熟のまま生まれ、入院による養育が必要とする子どもに対して、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。 

未熟児養育医療の対象者

 未熟児養育医療の対象者は、会津若松市に住所を有する満1歳未満で、次のいずれかの症状に該当し、指定養育医療機関の医師が入院治療が必要と認めたお子さんです。
  • 出生時の体重が2,000g以下の者
  • 出生時の体重が2,000g以上でも、生活力が特に薄弱であって、下記に掲げるいずれかの症状がある者  
一般状態
  • 運動が異常に少なく死んだように眠っている
  • 運動不安、けいれんがある
  • 出血傾向がある
体   温
  • 体温が摂氏34度以下
呼吸器循環器系
  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す
  • 断続的なチアノーゼの間欠期に皮膚が異常に蒼白か又は赤黒い
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、又は毎分30以下
消化器系
  • 生後24時間以上、排尿、排便がない
  • 生後48時間以上、おう吐が持続している
  • 血性吐物、血性便がある
黄 だ ん
  • 生後数時間以内に黄だんが現れるか、又は異常に強い黄だんがある
  • 異様な泣き声、うめき声を伴う黄だんがある
  • 粘土様無胆汁便を伴う黄だんがある

対象となる医療

 未熟児養育医療の給付は、指定養育医療機関で行う治療のうち、下記のものが対象になります。

 なお、おむつ代や差額ベッド代は保険対象外となるため、給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護
  • 移送に関するもの
   福島県内の指定養育医療機関はこちら・・・・福島県内指定養育医療機関(平成30年12月25現在).pdf(84KB)

  ※そのほかの指定養育医療機関についての情報はお手数でも健康増進課にお問い合わせください。

申請に必要な書類

 養育医療の給付を受けるには、以下の書類の提出が必要です。

 なお、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、いわゆる「マイナンバー法」が平成28年1月1日に施行されたことに伴って、申請関係書類等にマイナンバーを記入する欄を設けております。マイナンバーを記入していただくことで、住民税の課税状況を確認する書類の提出が不要になりました。
  • 給付申請書(第3号様式).pdf(45KB)(裏面がありますので両面印刷をお願いします。)・・・・申請者が記入します
  • 養育医療意見書(第4号様式) .pdf(107KB)・・・・・・・・医師が記入します添付
  • 世帯調書(第5号様式).pdf(70KB)・・・・・・・・・・・・・・・申請者が記入します
  • 同意書(第5号様式の2).pdf(29KB)(住民税を確認するのに必要な同意)・・・・・世帯員がそれぞれに自署してください
  • 委任状.pdf(30KB)(自己負担額分をこども医療費から充当するための委任)・・・申請者が記入します
  • 申請者(窓口に来られた人)の本人確認ができる書類(養育医療給付申請書裏面の市処理欄に記載した確認書類を参照ください。)
  • 子どもの保険証の写し(コピー可。まだ発行されていないときは扶養義務者の保険証でも可)
  • 所得税が課税されている世帯員の所得税額が確認できる書類(源泉徴収表、確定申告書の写し)
  • 世帯全員分のマイナンバーの番号がわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号記載の住民票写し)※確認次第その場でお返しします。
  • こども医療費受給資格証(こども家庭課より資格証の発行を受けていればご持参ください。国民健康保険の方は不要です。)

注意事項

  • 給付の対象は、全国の指定養育医療機関での入院治療に限られます。
  • 必要書類が未提出の場合、給付決定ができませんのでご注意ください。
  • 申請の時期が遅れると、医療費の助成が受けられない場合がありますので、早めの申請をお願いいたします。
  • 医療機関の変更や診療予定期間を超えて入院養育が必要な場合は、事前に申請が必要となります。
  • 退院後の養育医療の再申請は、原則として認められません。

 その他、不明な点がございましたら健康増進課にお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 健康増進課
  • 電話:0242-39-1245
  • FAX:0242-39-1231
  • メール送信フォームへのリンクメール