公開日 2022年03月03日
更新日 2024年12月02日
未熟児養育医療の給付について
未熟児養育医療は、出生時の体重が2,000g以下、または身体の発達が未熟のまま生まれ、入院による養育が必要とする子どもに対して、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
未熟児養育医療の対象者
未熟児養育医療の対象者は、会津若松市に住所を有する満1歳未満で、次のいずれかの症状に該当し、指定養育医療機関の医師が入院治療が必要と認めたお子さんです。- 出生時の体重が2,000g以下の者
- 出生時の体重が2,000g以上でも、生活力が特に薄弱であって、下記に掲げるいずれかの症状がある者
一般状態 |
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体 温 |
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呼吸器循環器系 |
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消化器系 |
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黄 だ ん |
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対象となる医療
未熟児養育医療の給付は、指定養育医療機関で行う治療のうち、下記のものが対象になります。
なお、おむつ代や差額ベッド代は保険対象外となるため、給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護
- 移送に関するもの
※そのほかの指定養育医療機関についての情報はお手数でも健康増進課にお問い合わせください。
申請に必要な書類
養育医療の給付を受けるには、以下の書類の提出が必要です。
なお、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、いわゆる「マイナンバー法」が平成28年1月1日に施行されたことに伴って、申請関係書類等にマイナンバーを記入する欄を設けております。マイナンバーを記入していただくことで、住民税の課税状況を確認する書類の提出が不要になりました。
また、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証(紙またはプラスチック型のカード)の新規発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みへ変わりますが、養育医療の申請の際は、現行の健康保険証(最大1年間、有効期限内のものに限る)または医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、申請者自身のスマートフォン等を使用してマイナポータルへアクセスし、「健康保険情報」画面を表示していただくなどして、加入している医療保険の情報を確認することになります。
- 給付申請書(第3号様式).pdf(45KB)(裏面がありますので両面印刷をお願いします。)・・・・申請者が記入します
- 養育医療意見書(第4号様式) .pdf(107KB)・・・・・・・・医師が記入します添付
- 世帯調書(第5号様式).pdf(70KB)・・・・・・・・・・・・・・・申請者が記入します
- 同意書(第5号様式の2).pdf(29KB)(住民税を確認するのに必要な同意)・・・・・世帯員がそれぞれに自署してください
- 委任状.pdf(30KB)(自己負担額分をこども医療費から充当するための委任)・・・申請者が記入します
- 申請者(窓口に来られた人)の本人確認ができる書類(養育医療給付申請書裏面の市処理欄に記載した確認書類を参照ください。)
- 医療保険の加入情報がわかる書類 (こどもの加入情報が必要ですが、申請時に未発行の場合は、保護者のものでも可能です。)
- 所得税が課税されている世帯員の所得税額が確認できる書類(源泉徴収表、確定申告書の写し)
- 世帯全員分のマイナンバーの番号がわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号記載の住民票写し)※確認次第その場でお返しします。
- こども医療費受給資格証(こども家庭課より資格証の発行を受けていればご持参ください。国民健康保険の方は不要です。)
注意事項
- 給付の対象は、全国の指定養育医療機関での入院治療に限られます。
- 必要書類が未提出の場合、給付決定ができませんのでご注意ください。
- 申請の時期が遅れると、医療費の助成が受けられない場合がありますので、早めの申請をお願いいたします。
- 医療機関の変更や診療予定期間を超えて入院養育が必要な場合は、事前に申請が必要となります。
- 退院後の養育医療の再申請は、原則として認められません。
その他、不明な点がございましたら健康増進課にお問い合わせください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康増進課
- 電話:0242-39-1245
- FAX:0242-39-1231
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