認定農業者について

公開日 2023年02月13日

更新日 2025年02月19日

認定農業者とは

 今後5年間で、どのように農業に取り組み、経営を発展させていくかについて計画(農業経営改善計画)を立て、その計画が市に認定された方が「認定農業者」となります。
 認定農業者制度について(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
 

認定農業者のメリット

 農業経営改善計画の目標達成に向け、関係機関から様々な支援を優先的に受けることができます。
 主な支援としては下記のとおりです。
  • 農地の利用集積

   農業委員会から条件の良い農地のあっせんを優先的に受けることができます。

 

  • 制度資金

   農業用機械や施設の整備等で資金を借りる際に、スーパーL資金や農業近代化資金などの低金利または無利子の制度資金が利用できます。

 
  また、市の農業制度資金もございますのでご覧ください。

 

  • 各種補助事業

    農業用機械や施設の整備等に対する各種補助事業の対象要件を満たすことができます。

 

  • 経営所得安定対策

   畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)や米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)の交付対象要件、加入要件を満たすことができます。
  (関連サイト)経営所得安定対策(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
 

  • 農業経営基盤強化準備金制度(税制特例)

   水田経営所得安定対策の交付金等を準備金として積み立てた場合、その積立金を個人の場合は必要経費に、法人の場合は損金に算入できます。

   また、この準備金を取り崩して機械等を取得した場合、圧縮記帳ができます。

  (関連サイト)農業者への税制支援(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
 
  • 農業者年金の保険料補助
   一定の要件を満たす認定農業者で青色申告をしている場合、保険料の国庫助成が受けられます。 
 

認定農業者になるためには

  • Q.年齢や性別に制限はありますか。
    A.農業を営む方であれば年齢、性別は不問です。
     
  • Q.現在の経営規模はどのくらい必要ですか。
    A.現在の経営規模や所得、専業・兼業などは問いません。
      これから新たに農業をはじめようとする方もOKです。
     
  • Q.農地を持っていないと(借りていないと)ダメですか。
    A.農地を持たない畜産や施設園芸の経営も対象となります。
     
  • Q.改善計画を作るにはどうすればいいでしょうか。
    A.計画の作成については、下記の問い合わせ先へご連絡ください。市の担当職員がサポートさせていただきます。
     
  • Q.改善計画を作るうえで、何か基準はありますか。
    A.計画の目標(5年後の経営)を、年間所得490万円以上、年間労働時間1,900時間程度となるように設定します。
      さらに、その目標が適当(実現可能)であり、営農意欲があると判断されれば認定となります。
     
  • Q.改善計画の目標にはどんな項目がありますか。
    A.上記の所得、労働時間のほか、主に次の項目があります。
     ・ 農業経営の規模の拡大に関する目標(作付面積、作業受託面積など)
     ・ 生産方式の合理化に関する目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
     ・ 経営管理の合理化に関する目標(複式簿記の記帳、申告方法など)
     ・ 農業従事の態様の改善に関する目標(休日、役割分担など)
     
  • Q.認定に期間などはありますか。
    A.適宜開催される認定審査会で計画の審査を行い、認定されると市より認定書が交付されます。
      認定期間は5年間です。この間に、計画の実現に向けて農業経営改善を行いましょう。
     

関連書類等

提出用書類

参考資料

【記入例】農業経営改善計画認定申請書(会津若松市)[PDF:797KB]

農業経営改善計画認定申請書の記載方法(農林水産省作成)[PDF:1.33MB]  ※農林水産省で作成したものとなります。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所農政課
  • 電話番号:0242-23-9973
  • ファックス番号:0242-36-7142
  • メール送信フォームへのリンクメール