浄化槽設置届
2020年4月1日
浄化槽設置届
浄化槽を設置したり、構造、規模を変更しようとするときは、工事の着手前に所定の手続きをしなければなりません。
- 新築・増築の場合(建築確認申請を伴う場合)
- 建築確認申請といっしょに必要書類を付けて、建築主事の確認を受けます。
- トイレの改造のみの場合(建築確認申請を伴わない場合)
- 下水道施設課へ届け出でてください。
- こうした手続きは、一般に工事業者が代行しますが、工事に入る前に、この手続きが済んでいるか確認するようにしましょう。
- 手続きをしないで工事したときは、浄化槽法により罰せられますので注意してください。
お問い合わせ
- 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
- 電話 0242-23-9507
- FAX 0242-23-8870
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