公開日 2023年01月18日
1月1日から12月31日までに支払った介護保険料は、申告の際、社会保険料控除として計上することができます。
金額は下記の方法でご確認ください。
※1 年金を受給しながら働いている方など、年金以外に他の収入がある方は、申告が必要になる場合があります。
※2 社会保険料控除は、納税者本人が生計を一にする配偶者や親族の保険料を支払った場合も対象となります。
※3 特別徴収(年金天引き)により納めている介護保険料を申告できるのは、年金受給者本人のみです。
65歳以上で特別徴収(年金天引き)により納めている方
- 翌年の1月下旬に、日本年金機構等から「公的年金等の源泉徴収票」が送られます。この通知書に年金から天引きされた金額が、社会保険料の金額として記載されています。ただし、介護保険料のほかに国民健康保険税または後期高齢者医療制度の保険料も特別徴収で納付している方は、合算額が記載されています。申告書の社会保険料の欄には、この金額を記入してください。なお、摘要欄にこの内訳が記載されています。
また、遺族年金及び障害年金(非課税年金のため日本年金機構等から源泉徴収票は送付されません。)から特別徴収されている方で申告をされる場合は、翌年1月中旬以降に、下記「普通徴収の方で『介護保険料納付済額通知書』または領収書を紛失した場合」を参考に、高齢福祉課へお問い合わせください。
65歳以上で普通徴収(口座振替)の方
- 翌年1月中旬に、高齢福祉課がお送りする『介護保険料納付済額通知書』に、口座振替で納付した介護保険料納付済額が記載されています。
※12月以前に納付済額を確認したい場合などは、高齢福祉課窓口にお越しください。ただし発行日時点での「介護保険料納付済額」となり、発行日後の口座振替分は記載されません。
65歳以上で普通徴収(納付書払い)の方
- 納付した際の領収証書でご確認ください。
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※納付書兼納付済通知書左側の領収証書でご確認ください。
※納付した年ごとの合計になりますので、領収印の年月日でご確認ください。
例:納付書の納期限が令和3年11月30日で、実際納めた日(金融機関等の領収印の日付)が令和4年〇月〇日の場合、令和4年分となります。
普通徴収の方で『介護保険料納付済額通知書』または領収書を紛失した場合
- 介護保険料納付済額通知書または領収書を紛失した方に対して、翌年1月中旬以降『介護保険料申告用納付済額通知書』を発行します。下記介護保険料申告用納付済額通知書交付申請書にご記入の上、窓口に来る方の身分証明書を持参し、高齢福祉課または各支所・市民センターにお越しください。
- 介護保険料申告用納付済額通知書交付申請書
Word形式.doc(36KB)PDF形式.pdf(90KB)
40歳~64歳で健康保険に加入している方
- 加入している健康保険組合等に、直接お問い合わせください。
その他
- 当年中に介護保険料の納め方が、「普通徴収から特別徴収に切り替わった方」、「特別徴収から普通徴収に切り替わった方」、「特別徴収のほかに普通徴収の追加があった方」、「普通徴収(納付書払い)から普通徴収(口座振替)に変わった方」、また「他の市町村から転入した方」、「65歳になった方」などは、それぞれで納付した額の合計金額になります。
- 介護保険料の還付を受けた方は、還付金額分を差し引いてください。
- 延滞金・督促手数料は、支払った介護保険料には含まれません。
- 7月に送付する「介護保険料決定・変更通知書」、納付書などに記載されている金額は年度単位(4~3月分)となります。確定申告に使用する金額は年単位(1~12月分)となりますので、確定申告書に記載する際はご注意ください。
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お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課
- 所在地:〒965-0871 会津若松市栄町5番17号(栄町第ニ庁舎)
- 電話:0242-39-1242
- FAX:0242-39-1431
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