公開日 2023年03月17日
障がいのある人への虐待は、発覚したケースをみると、実際に介護をしている人によるものが少なくありません。それは、介護疲れのストレスなどから虐待に及んでしまったり、「介護」や「支援」と思っていたことが、実は虐待であったりする場合があるからです。介護に負担を感じたら、一人で背負わずにご相談ください。
「障がい者虐待防止法」が施行されました
障がい者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が平成24年10月1日に施行されました。
この法律では、家庭や障がい者福祉施設、職場で障がい者虐待を発見した人に通報を義務付ける内容となっています。
市では、障がい者虐待防止センターを設置し、障がい者虐待の通報や届け出の受理、相談・支援などを行います。
障がい者虐待の例
- 身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、身体を縛り付けたり過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為など
- 性的虐待
性的な行為やその強要など
- 心理的虐待
脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどにより精神的に苦痛を与えることなど
- 放棄・放任
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせないことなど
- 経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使ったり、理由なく金銭の使用を制限することなど
会津若松市障がい者虐待防止センター
障がい者虐待についての通報、届出、支援などの相談は、下記までお寄せください。(※通報や届け出をした人の情報は守られます。)
- 会津若松市障がい者虐待防止センター(会津若松市役所栄町第二庁舎 会津若松市障がい者支援課内)
TEL 0242-23-4244 ※夜間・休日0242-39-1111
- 会津若松市障がい者総合相談窓口(会津若松市障がい者支援センターカムカム内)
TEL 0242-33-5622
お問い合わせ
- 会津若松市役所 障がい者支援課
- 電話:0242-23-4244
- FAX :0242-39-1430
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