災害援護資金貸付制度

公開日 2023年04月14日

更新日 2024年04月02日

 自然災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対して、生活の立て直しを図るために必要な資金の貸し付けを行う制度です。貸し付けを受けるためには、被災の程度や所得制限などの条件があります。
 なお、東日本大震災に係る貸付については、下記案内をご覧ください。
東日本大震災に係る災害援護資金貸付のご案内[241KB]

対象者

被災日に本市に住所を有していた世帯の世帯主(主としてその世帯の生計を維持する方)であって、その世帯主が属する世帯の総所得が下記所得制限に満たない場合に対象となります。
 
所得制限(世帯の人員により区分)
※被災年の前年の所得により判定します。ただし、被災時期が1月から5月までの場合は、前々年の所得により判定します。
世帯人員 市町村民税における前年(又は前々年)の総所得額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人

730万円

5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
住居が滅失もしくは流失した場合は、世帯人員にかかわらず1,270万円
 

限度額

被害の種類・程度及び貸付限度額 家財及び住居に損害がない場合  家財の被害額が合計価格のおおむね1/3以上である場合 住居が半壊・大規模半壊の場合 住居が全壊の場合  住居の全体が滅失・流失の場合
(1)世帯主が負傷し、療養に要する期間がおおむね1か月以上の場合  150万円  250万円

 270万円

(350万円)

 350万円

 350万円
(2)世帯主におおむね1か月以上の負傷がない場合  -  150万円

 170万円

(250万円)

 250万円

(350万円)

 350万円
 ※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは、( )の金額となります。

貸付利率

連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人を立てない場合は年1.5%(据置期間は無利子)

連帯保証人の要件

(1)能力者(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること

(2)弁済の資力を有すること

(3)原則として、会津若松市内に居住していること

(4)借入申込人と同一世帯の者でないこと

(5)災害援護資金の借受人又は借入申込人でないこと

(6)災害援護資金の他の借受人又は借入申込人の連帯保証人となっていないこと

据置期間

3年(震災により住居が全壊するなどの場合は5年)

償還期間

10 年(うち、据置期間3年)

償還方法

年賦、半年賦又は月賦とし、元利均等償還の方法とする。(繰上償還可)

申込受付期間

発災日の翌月1日から起算して3か月以内

必要書類

以下の表のうち、○印のものは必ず必要な書類、△印のものは状況により必要な書類です。なお、被災状況により、下記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

申込みに必要な書類 申込人 連帯保証人
(1)災害援護資金借入申込書 申込書様式(298KB)  
(2)世帯全員の住民票(本籍地・続柄の記載があるもの)
(3)世帯全員の所得証明書(市外に住民登録がある場合は、住民登録のある市町村から取り寄せてください)
(4)医師の診断書(世帯主に1か月以上の負傷がある場合)  
(5)り災証明書の写し  
(6)滅失登記簿謄本又は解体証明書(住居を建て直す場合)  
 

申込・お問い合わせ

  • 会津若松市役所 地域福祉課
  • 電話:0242-39-1232
  • FAX:0242-39-1237
  • メール送信フォームへのリンクメール