被災者生活再建支援制度

公開日 2021年01月22日

 自然災害により居住する住宅に被害があった世帯に対し、被害状況や再建方法に応じて支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

対象世帯

(1)住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
(2)住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ずその住宅のすべてを解体した世帯(解体世帯)
(3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間続いている世帯(長期避難世帯)
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
(5)住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
 
※本市に住民票を有しないまま居住している世帯であっても、被災したことにより上記のいずれかに該当する場合は、当制度の支給対象となります。

※(5)は、令和2年7月3日以後に発生した自然災害により被災した世帯が対象となります。

 

【配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ】

 配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。

※水道、電気等の料金明細等により、被災当時の住居に生活の本拠として居住していたことが確認できれば対象となります。

 

支給額

住宅の被害程度に応じて基礎支援金、住宅の再建方法に応じて加算支援金が支給されます。
※中規模半壊世帯については、加算支援金のみ申請可能です。
※世帯人数が1人の場合は、各支援金の支給額が4分の3になります。
区分 基礎支援金 加算支援金

住宅の被害程度

支給額 住宅の再建方法 支給額
複数世帯(世帯人数が2人以上)

全壊世帯

解体世帯

長期避難世帯

100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円 150万円
大規模半壊世帯 50万円 建設・購入

200万円

250万円
補修 100万円 150万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円 100万円
中規模半壊世帯

-

建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃借(公営住宅を除く) 25万円 25万円
単数世帯(世帯人数が1人)

全壊世帯

解体世帯

長期避難世帯

75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円
賃借(公営住宅を除く) 37万5千円 112万5千円
大規模半壊世帯 37万5千円 建設・購入 150万円 187万5千円
補修 75万円 112万5千円
賃借(公営住宅を除く) 37万5千円 75万円
中規模半壊世帯

-

建設・購入 75万円 75万円
補修 37万5千円 37万5千円
賃借(公営住宅を除く) 18万7千5百円 18万7千5百円

 

 

申請者

 申請は、原則として世帯主の方に行っていただきますが、特段の事情がある場合には、代理人による申請も可能です。その場合は、申請書にその理由をご記入ください。

 

申請時に必要な書類

基礎支援金
  • り災証明書(原本) ※本市危機管理課にて申請受付・発行を行っています。令和元年台風第19号の被害に係るり災証明の発行については、こちらをご覧ください。
  • 住民票 ※本市に住民票がない方は、居住の実態が確認できる書類(公共料金領収書等の写し等)
  • 世帯主の預金通帳の写し
  • 解体証明書(半壊解体の場合のみ必要です)
  • 滅失登記簿謄本(半壊解体の場合のみ必要です)

 

加算支援金

 

申請期間

令和元年台風第19号
  • 基礎支援金:令和2年11月11日まで ※受付は終了しました。
  • 加算支援金:令和4年11月11日まで

 

※東日本大震災に係る支援金の申請受付は終了しました。

 

申請・お問い合わせ

  • 会津若松市役所 地域福祉課
  • 電話:0242-39-1232
  • FAX:0242-39-1237
  • メール送信フォームへのリンクメール