公開日 2017年05月17日
更新日 2017年05月22日
「会津若松市景観計画」において定める景観計画区域のうち、特に重点的かつ計画的に整備していく必要のある地区については、「景観重点地区」に指定します。この地区指定は、「歴史的な特徴のある地区」や「眺望景観を保全する地区」などにおいて、建築物等の高さや色彩など具体的な景観形成基準を設け、景観重点地区として指定し、良好な景観の形成を進めます。平成29年4月1日より以下の地区について景観重点地区に指定しました。
景観重点地区の区域
1)鶴ケ城周辺地区
鶴ケ城公園及びその周辺地区 鶴ケ城周辺地区 区域図(2MB)
2)眺望景観保全地区
飯盛山から鶴ケ城を望む眺望を保全する地区 眺望景観保全地区 区域図(2MB)
3)城下町回廊地区
中心市街地の景観まちづくり協定地区 城下町回廊地区 区域図(2MB)
(1)七日町通り中の区地区
(2)七日町通り下の区地区
(3)町方蔵しっく通り地区
(4)野口英世青春通り地区
(5)会津ふれあい通り地区
(6)融通寺町通り地区
(7)博労町通り地区
4)東山温泉街地区
東山温泉街における景観まちづくり協定地区 東山温泉街地区 区域図(3MB)
5)鶴亀ハイタウン地区
鶴亀ハイタウンにおける景観まちづくり協定地区 鶴亀ハイタウン地区 区域図(2MB)
景観重点地区における届出対象行為と景観形成基準
景観重点地区における主な届出対象行為は次のとおりです。届出対象となる場合は、工事着手前に景観条例に基づく大規模行為届出が必要になります。
景観形成基準については、市全域の景観形成基準に加え、重点地区ごとに高さや色彩の制限があります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 都市計画課
- 電話:0242-39-1261
- FAX:0242-39-1450
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