訪問介護利用者負担減額制度

公開日 2023年10月31日

  この制度は障害者ホームヘルプサービス利用者に対して、利用料の減額を行うものです。
  下記の条件に該当する方については、申請により「訪問介護利用者負担額減額認定証」が交付されます。

 

対象要件

 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当者として定率負担額が0円となっている方であって平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当していること。

  • 65歳到達以前の概ね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方であって65歳に到達したことで介護保険の対象者となった方。
  • 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの方。

 

受付期間

  • 随時
  • ただし、認定証の有効期限は7月末となりますので、有効期限後もサービス利用される場合は再度申請が必要です。

 

お問い合わせ・受付窓口

  • 会津若松市役所 健康福祉部 高齢福祉課 介護保険給付グループ
  • 電話:0242-39-1247
  • FAX:0242-39-1431
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