公開日 2021年06月24日
更新日 2021年06月24日
高額介護(予防)サービス費の見直しにおける運用について
令和3年6月24日
厚生労働省老健局介護保険計画課から令和3年3月31日付け「介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)」が発出されました。
令和3年8月から、高額介護(予防)サービス費の負担上限額区分に「現役並み所得相当世帯」が新設され月額上限額が44,400円から140,100円に引き上げられることとなります。
詳しくは以下の資料をご覧ください
高額介護サービス費支給申請について
- 同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合算額)が高額になり 基準(上限)額を超えた場合には、超えた分が申請により「高額介護サービス費」として後から支給されます。上限額は下表のとおりです。
- なお、上限額は世帯の所得等の状況により次の8段階に分かれています。
- ※ また、福祉用具購入費・住宅改修費・施設サービスの食事代・居住費は対象になりません。
対象 |
世帯の 負担上限額 |
個人の
負担上限額
|
現役並み所得相当世帯で、年収約1,160万円以上の世帯の方(令和3年8月~) |
140,100円 |
140,100円 |
現役並み所得相当世帯で、年収約770万円以上の世帯の方(令和3年8月~) |
93,000円 |
93,000円 |
現役並み所得相当世帯で、年収約770万円未満の世帯の方 |
44,400円 |
44,400円 |
世帯員の中に市民税課税の方がいる場合 |
44,400円 |
44,400円 |
世帯全員が市民税非課税で下記以外の場合 | 24,600円 | 24,600円 |
世帯全員が市民税非課税で |
24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が市民税非課税で |
24,600円 | 15,000円 |
・生活保護受給者 ・利用者負担を15,000円に減額する事で生活保護受給者とならない場合 |
15,000円 | 15,000円 |
- ※ 申請の際に必要なもの
申請用紙 | 高齢福祉課から、該当者に送付しています |
必要な添付書類 | ・印鑑 ・振込先口座の分かるもの |
受付窓口 | 高齢福祉課、または郵送申請 |
時効について | サービスの提供を受けた月の翌月の1日(利用月の翌月以降に利用料を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過すると時効となります。 |
お問い合わせ
- 会津若松市 健康福祉部 高齢福祉課
- 電話:0242-39-1247
- FAX:0242-39-1431
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