高額介護サービス費の基準(負担の上限)額について

公開日 2021年06月24日

更新日 2021年06月24日

 

高額介護(予防)サービス費の見直しにおける運用について

令和3年6月24日

 厚生労働省老健局介護保険計画課から令和3年3月31日付け「介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)」が発出されました。

 令和3年8月から、高額介護(予防)サービス費の負担上限額区分に「現役並み所得相当世帯」が新設され月額上限額が44,400円から140,100円に引き上げられこととなります。

 
 詳しくは以下の資料をご覧ください
 
 


高額介護サービス費支給申請について

 
       同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合算額)が高額になり 基準(上限)額を超えた場合には、超えた分が申請により「高額介護サービス費」として後から支給されます。上限額は下表のとおりです。

       なお、上限額は世帯の所得等の状況により次の8段階に分かれています。

      ※ また、福祉用具購入費・住宅改修費・施設サービスの食事代・居住費は対象になりません。

対象 世帯の
負担上限額
個人の
負担上限額
現役並み所得相当世帯で、年収約1,160万円以上の世帯の方(令和3年8月~)

140,100円

140,100円

現役並み所得相当世帯で、年収約770万円以上の世帯の方(令和3年8月~)

93,000円

93,000円

現役並み所得相当世帯で、年収約770万円未満の世帯の方

44,400円

44,400円

世帯員の中に市民税課税の方がいる場合

44,400円

44,400円

世帯全員が市民税非課税で下記以外の場合  24,600円 24,600円

世帯全員が市民税非課税で
・本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の場合

 24,600円 15,000円

世帯全員が市民税非課税で
・老齢福祉年金受給者の方

 24,600円 15,000円
・生活保護受給者
・利用者負担を15,000円に減額する事で生活保護受給者とならない場合
15,000円 15,000円


      ※ 申請の際に必要なもの

申請用紙  高齢福祉課から、該当者に送付しています
必要な添付書類 ・印鑑
・振込先口座の分かるもの
受付窓口  高齢福祉課、または郵送申請
時効について  サービスの提供を受けた月の翌月の1日(利用月の翌月以降に利用料を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過すると時効となります。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市 健康福祉部 高齢福祉課
  • 電話:0242-39-1247
  • FAX:0242-39-1431
  • メール送信フォームへのリンクメール