介護保険料の減免・徴収猶予について

公開日 2016年06月10日

更新日 2016年11月30日

 
 

減免

 会津若松市では、65歳以上の人(第1号被保険者)で、災害などによって著しい損害や収入の減少があった場合、また、収入が少なく介護保険料の納付が困難な場合などに、一定の条件に基づき、介護保険料が減免されます

 減免には以下の種類があり、減免を受けるには、申請が必要です。申請の前に、まずは高齢福祉課介護保険管理グループにご相談ください。

 

 ※申請にあたっては、罹災証明等の証明書の提出が必要です。

 
  • 災害損失減免
  • 収入減少減免
  • 生活困窮減免

 

災害損失減免

 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について損害の金額が当該財産の価格の10分の3以上である場合、下記の表のとおり減免されます。

 

 ※損害の金額からは、損害保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除します。

 

 

【減免割合】

損害の金額 減免割合

10分の5以上のとき

全部
10分の3以上10分の5未満のとき 2分の1

 

 

収入減少減免

 

 以下の収入減少理由により収入減少する場合、下記の条件に当て嵌まる場合に介護保険料が減免になる場合があります。

 

①第1号被保険者の前年中の合計所得金額が160万円未満であること

 

②第1号被保険者と、第1号被保険者が属する世帯(世帯員)の、前年中の世帯収入額(年金収入額+その他の合計所得金額の合計額)が346万円未満であること。
 ※世帯収入額には保険金、賠償金、給付金等を含みます。

 ※世帯員がいない場合は、世帯収入額が280万円未満。

③第1号被保険者と、第1号被保険者が属する世帯(世帯員)の、本年の世帯収入額が、②と比べて10分の7未満に減少する見込みであること。

 

  • 収入減少理由
  • 1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 

【減免割合】

前年中の世帯収入額に対する当該年の世帯収入額の見込額の割合 減免割合

10分の3未満のとき

全部
10分の3以上10分の4未満のとき 10分の6
10分の4以上10分の5未満のとき 10分の5
10分の5以上10分の6未満のとき 10分の4
10分の6以上10分の7未満のとき 10分の3

 

 

生活困窮減免

生活保護基準額以下の生活実態のある方で、次の基準を全て満たしている方の保険料を減額します。

 

 

1.介護保険料の第2段階または第3段階に該当する方

2.世帯全員の収入の合計額が、生活保護基準額以下であること。

    ※一時所得、雑所得、仕送りなども収入となります。

3.市民税課税者と生計を共にしていないこと。

4.市民税課税者の扶養を受けていないこと。(他世帯を含む)

5.世帯全員が、以下のものを除いて直ちに活用できる資産を有していないこと。
    
  • 現に居住する住居
  • 生業のために必要な不動産
  • 営業、通院等日常生活のために必要な車両

6.世帯全員の預貯金の合計額が、生活保護基準額(月額)の6倍の額以下であること。

7.世帯全員が、生活保護基準額(月額)の3倍の額以上の解約返戻金及び満期保険金が生じる生命保険等
    に加入していないこと。
 
  • 減免額
    第2段階または第3段階の介護保険料から、第1段階の保険料との差額分を減額します。
  • 減免申請
    次の書類をご準備のうえ、市役所高齢福祉課で手続きをしてください。
  • 申請書(高齢福祉課にあります)
  • 介護保険証
  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 預貯金通帳(世帯全員分) ※過去1年間のお取引内容を確認します。通帳が新しい場合は、旧通帳もご準 備ください。
  • 年金支払額通知書(該当者のみ)
  • 障がい者手帳(該当者のみ)
  • 家賃支払額を証明できる書類(該当者のみ)
  • 生命保険等の証書(該当者のみ)
  • その他収入額を証明できる書類

 


 

徴収猶予

 保険料の徴収猶予は、下記のいずれかに該当する場合であって、徴収猶予の申請日以後に最初に到来する納期限から6月以内(6月以内の日が当該年度の3月31日を超える場合には、当該年度の3月31日までとする。)に納付することが可能であると認められるときに、申請により認められます。
 詳細な条件につきましては、お問い合わせください。
 
  • 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

  
 
 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
  • 電話:0242-39-1242
  • FAX:0242-39-1431
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