公開日 2021年04月01日
更新日 2021年04月01日
会津若松市では、地元産材を利用することによる林業従事者や建築業者への波及効果、さらには地元商店街での購買活動により、「循環型の事業」として地域経済の活性化を図るため、「循環型地域経済活性化奨励金」制度を設けています。
この制度は、会津若松市産材その他福島県産材を30%以上使用して、特定の建築業者に依頼し市内に住宅を建築した方や、特定の建築業者が建築した住宅を購 入した方を対象に、奨励金として建物にかかる固定資産税相当額を支給するものです。
(登録ステッカー)
登録がなされると、登録の証となるステッカーを交付しますので、見やすい場所に掲示してください。
※ 詳しくは、市役所商工課へ問い合わせてください。
TEL 39-1252
FAX 39-1433
2. 県産材証明機関は、会津若松市産材その他福島県産材であることを確認のうえ、証明書を発行することとなります。
なお、県産材証明機関は、
又は、連合会が認めた証明機関となります。
会津方部では、
が、認められています。
この制度は、会津若松市産材その他福島県産材を30%以上使用して、特定の建築業者に依頼し市内に住宅を建築した方や、特定の建築業者が建築した住宅を購 入した方を対象に、奨励金として建物にかかる固定資産税相当額を支給するものです。
(登録ステッカー)
特定会社として市への登録が必要です。
ここでいう、特定の建築業者になるためには、市への登録が必要です。登録がなされると、登録の証となるステッカーを交付しますので、見やすい場所に掲示してください。
登録条件 | 登録できる事業者は、建設業法で規定する建築工事業の許可を有し、 * 1年以上市内に住所を有する個人 * 1年以上市内に本社登記をする法人 で、かつ、市税などの滞納の無いことが条件です。 |
登録方法 | 登録する場合は、「特定会社登録申請書(第1号様式)」に次の書類を添付して申請してください。 * 建設業の許可の写し * 納税証明書 * その他必要とする書類 |
登録期間 | 随時受付しています。 |
登録場所 | 会津若松市役所栄町第三庁舎 商工課 TEL 39-1252 郵便での受付も行っております。 [宛先] 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所 商工課 |
※ 詳しくは、市役所商工課へ問い合わせてください。
TEL 39-1252
FAX 39-1433
産材証明書の発行をお願いします。
奨励金の対象者が認定申請を行う際、会津若松市産材その他福島県産材を概ね 30 %以上使用していることを証した証明書の写しの提出が必要となりますので、建築業者の方は発行手続きをお願いします。手続き
1. 県産材証明機関に証明を依頼します。なお、特に様式に定めはなく、各機関指定の様式等をご利用ください。2. 県産材証明機関は、会津若松市産材その他福島県産材であることを確認のうえ、証明書を発行することとなります。
なお、県産材証明機関は、
- 福島県森林組合連合会 〒960-8043 福島市中町5番18号(県林業会館内)
TEL 024-523-0255 FAX 024-523-0259 - 福島県木材協同組合連合会 〒960-8043 福島市中町5番18号(県林業会館内)
TEL 024-523-3307 FAX 024-521-1308
又は、連合会が認めた証明機関となります。
会津方部では、
- 会津若松地方森林組合 〒965-0803 会津若松市城前2-3
TEL 0242-26-2355 - 会津木材協同組合 〒965-0816 会津若松市神指町大字南四合字幕内西351-3
TEL 0242-28-8424
が、認められています。