ごみ袋として使用できるもの、使用できないものについて

公開日 2011年01月25日

更新日 2017年11月02日

会津若松市では、ごみ袋の「市の指定袋」制度を導入していません。

 

ごみ袋として使用できるもの

「透明または半透明の袋で、袋の容量が45リットル以内のもの」

 

※半透明の袋の色指定はありません。
※「炭酸カルシウム25%以上含有」表示の袋も、「ごみ袋」として使用できます。

 

ごみ袋として使用できないもの

  • 黒いポリ袋など(中が透けて見えないため)
  • 家庭園芸用の袋など(袋の印刷部分により一部が透けて見えないため)
  • 米袋など、紙製の袋(「古紙類」として出してください)
  • ダンボール製の箱など(「古紙類」として出してください)

 

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