外出支援事業

公開日 2021年04月01日

更新日 2022年04月06日

   障がいのある方の社会参加促進と経済的負担の軽減を目的として、市内の交通機関で使用できる1枚100円の利用券を要件により申請のあった月からひと月あたり8枚または40枚交付します。
 

対象者と要件

 以下のいずれかに該当し、現在、自動車税若しくは軽自動車税の減免を受けていないこと。

100円券を1ヶ月あたり8枚交付する方                              

  • 身体障害者手帳 1級所持者
  • 療育手帳 程度A所持者
  • 精神保健福祉手帳 1級所持者

   ※施設入所者を除く

 

100円券を1ヶ月あたり40枚交付する方(令和3年4月1日より対象者範囲の変更があります)

  • 身体障害者手帳 常時車いす使用者
  • 療育手帳 常時車いす使用者
  • 精神障害者保健福祉手帳 常時車いす使用者

 

常時車いす使用者とは

 常時車いす使用者とは次の要件にいずれかに該当する方で、杖や装具等を使用することにより歩行が可能な方が便宜上、車いすを使用する場合を除きます。
  • 障害者総合支援法等により、市より車いすの交付を受けた方
  • 介護保険法により現に車いすの貸与を受けている方
  • その他ご自分で購入した方等は、介護保険の要介護認定や自立支援給付の障害程度区分判定において車いす等の使用が確認できる方

 

利用券の使い方

  • 運賃精算時にお持ちの障がい者手帳を乗務員さんに提示し、利用券を渡して運賃の割引を受けて下さい。
  • 1回に使用できる券の枚数の上限は20枚までです(令和3年4月1日より適用)。
  • 利用券は「おつり」は出ませんので、運賃との差額については現金で支払って下さい。
※利用券を交付された方以外が使用することはできません。
 

申請に必要なもの

  • お持ちの障がい者手帳(自動車税等の減免状況を確認するために必要です。)

 

申請書

    申請書は下記によりダウンロードできます。

 

手続窓口

 障がい者支援課(市役所栄町第二庁舎、NTT向)、北会津支所及び河東支所の住民福祉課
 

外出支援事業協定事業者

 外出支援券は、市と協定を結んだ事業者でのみご利用いただけます。

令和4年度 協定事業者については、下記の一覧表をご確認ください。


お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール