公開日 2021年04月01日
更新日 2025年02月19日
障がいのある方の社会参加促進と経済的負担の軽減を目的として、市内の交通機関で使用できる1枚100円の利用券を要件により申請のあった月からひと月あたり10枚または40枚交付します。
交付要件
以下のいずれかに該当し、現在、自動車税または軽自動車税の減免を受けていないこと。
100円券を1ヶ月あたり10枚交付される方
- 身体障害者手帳 1級所持者
- 療育手帳 程度A所持者
- 精神障害者保健福祉手帳 1級所持者
ただし、在宅の方が対象です(障害者総合支援法や介護保険法、児童福祉法に定めのある施設に入所されている方は対象となりません)。
100円券を1ヶ月あたり40枚交付される方
- 身体障害者手帳 常時車いす使用者
- 療育手帳 常時車いす使用者
- 精神障害者保健福祉手帳 常時車いす使用者
常時車いす使用者とは
常時車いす使用者とは、次のいずれかの要件に該当する方です。なお、状況により車いすを使用することがあるが、杖や装具等を使用することにより歩行が可能である方は除きます。
- 障害者総合支援法等により、車いすの交付を受けている方
- 介護保険法により、車いすの貸与を受けている方
- その他(ご自分で購入した場合等)、介護保険の認定調査または自立支援給付の障害程度区分判定において歩行できないと認められる身体状態の方
利用券の使用方法
- 運賃のお支払いの際、お持ちの障がい者手帳を乗務員の方に提示し、記名した利用券を渡して、運賃の割引を受けてください。
- 1回に使用できる利用券の上限は、20枚(2,000円分)です。
- 利用券は「おつり」は出ませんので、運賃との差額については現金で支払って下さい。
申請に必要なもの
手続窓口
障がい者支援課(市役所栄町第二庁舎、NTT向)、北会津支所及び河東支所の住民福祉課
外出支援事業協定事業者
利用券は、市と協定を結んだ事業者でのみお使いいただけます。
令和6年度の協定事業者については、次の一覧表及び詳細をご確認ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
- 電話:0242-39-1241
- FAX:0242-39-1430
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