人工透析患者通院交通費助成事業

公開日 2019年04月01日

更新日 2019年04月01日

人工透析患者通院交通費助成事業


   人工透析を受けている方で、条件を満たす方へ通院交通費の一部の助成が受けられます。

対象者

   人工透析を受けている方。ただし、以下の方は対象外となります。
    1.所得額が市が定める制限額を超えている方
    2.通院距離が片道1.5km未満の場合
    3.自動車税または軽自動車税の減免を受けている方
  4.生活保護受給者

助成額

   人工透析のために通院に要した交通費の月額のうち、5,000円を超えた分で、25,000円を上限として助成します。

交通手段

   原則として、バス、電車、自家用車による経費が対象となります。
   タクシー利用者については当該区間にバス・電車路線がない場合や自家用車を所持していない等の条件が必要となります。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
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