公開日 2019年04月01日
更新日 2026年05月07日
人工透析患者通院交通費助成事業
人工透析を受けている方で、条件を満たす方へ通院交通費の一部の助成が受けられます。
対象者
人工透析を受けている方。ただし、以下の方は対象外です。1.所得額が市が定める制限額を超えている方
2.通院距離が片道1.5km未満の場合
3.自動車税または軽自動車税の減免を受けている方
4.生活保護受給者
タクシー利用者については、当該区間にバス・電車路線がない場合や自動車税の減免を受けていない等の条件があります。
助成額
人工透析のために通院に要した交通費の月額のうち、5,000円を超えた分が助成対象です。
助成の上限額は、25,000円です。
交通手段
原則として、バス、電車、自家用車による経費が対象です。タクシー利用者については、当該区間にバス・電車路線がない場合や自動車税の減免を受けていない等の条件があります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
- 電話:0242-39-1241
- FAX:0242-39-1430
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