所得税・住民税の障害者控除

公開日 2019年04月01日

更新日 2019年04月01日

所得税・住民税の障害者控除


   障がいの程度によって所得税及び住民税(市県民税)の算定の際に「障害者控除」を受けることができます。

対象者及び内容

 
手帳の内容
所得税
(所得控除)
住民税
(所得控除)
税法上の区分
身体障害者手帳 1~2級
療育手帳  A
精神保健福祉手帳 1級
40万円 30万円 特別障害者
身体障害者手帳 3~6級
療育手帳  B
精神保健福祉手帳 2~3級
27万円 26万円 普通障害者
   ※配偶者または扶養親族が同居の特別障がい者である場合は、所得税の控除については35万円、
      住民税の控除については23万円が加算されます。
 ※住民税については、本人が障害者控除に該当し、合計所得が125万円以下の場合、非課税となります。

手続方法

    申告方法により手続きの仕方が異なります。
     確定申告または、市県民税の申告の場合、手帳を提示か、手帳の写しを添付
     年末調整の場合、申請書類の障害者控除項目にチェックを入れ、手帳の写しを添付

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール

 

住民税に関するお問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
  • 電話番号 0242-39-1223
  • FAX番号 0242-39-1421
  • メール送信フォームへのリンクメール