公開日 2019年04月01日
更新日 2019年04月01日
所得税・住民税の障害者控除
障がいの程度によって所得税及び住民税(市県民税)の算定の際に「障害者控除」を受けることができます。
対象者及び内容
手帳の内容 |
所得税
(所得控除)
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住民税 (所得控除) |
税法上の区分 |
身体障害者手帳 1~2級 療育手帳 A 精神保健福祉手帳 1級 |
40万円 | 30万円 | 特別障害者 |
身体障害者手帳 3~6級 療育手帳 B 精神保健福祉手帳 2~3級 |
27万円 | 26万円 | 普通障害者 |
住民税の控除については23万円が加算されます。
※住民税については、本人が障害者控除に該当し、合計所得が125万円以下の場合、非課税となります。
確定申告または、市県民税の申告の場合、手帳を提示か、手帳の写しを添付
手続方法
申告方法により手続きの仕方が異なります。確定申告または、市県民税の申告の場合、手帳を提示か、手帳の写しを添付
年末調整の場合、申請書類の障害者控除項目にチェックを入れ、手帳の写しを添付