特別障害者手当

公開日 2023年03月31日

更新日 2024年05月23日

特別障害者手当

対象者及び内容

   20歳以上の方で、著しく重度の障がいがあるために日常生活において常時特別の介護を必要とする方に、その障がいのために生ずる特別な負担の軽減を図る一助として支給されます。
   ただし、以下の場合は除きます。
  • 受給資格者及び扶養義務者などの所得が、制度で定めた限度額以上ある場合  ※所得の判定にあたり、寡婦控除等のみなし適用の対象となります。詳しくは、「寡婦控除等みなし適用」を実施します のサイトを確認ください。
  • 身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合
  • 3ヵ月を超えて入院されている場合
 障がい者手帳の交付を受けていない方でも、1日の大半を寝たきりの状態で過ごすなど生活全般において介護が必要な場合、手当の対象となる可能性がありますのでお問い合わせください。

手当の額

   月額 28,840円
   ※5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)の年4回、3ヶ月分が、指定の金融機関の口座にまとめて支払われます。

手続きについて

新  規

 次の書類をそえて、請求の手続きをしてください。
1.特別障害者手当認定請求書(届出の用紙は窓口に用意してあります)
2.所定の診断書(身体障害者手帳等により診断書を省略できることがあります)
3.本人名義の通帳
4.申請者本人、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかる書類(個人番号カードなど)

5.申請に来られた方のご本人確認ができる証明書等(運転免許など)

6.代理申請の場合、代理権の確認できる書類(委任状等)
 

転  出  転出先にて、お手続き下さい。
転  入

 手続きが必要となります。 

 新規時の、3~6の書類等をお持ちください。

資格喪失  下記の理由により受給資格がなくなった場合、速やかに届けてください。
・身体障がい者施設や特別養護老人ホーム等に入所した
・病院(老人保健施設を含む)に3ヶ月を超えて入院した
・受給者が死亡した
・その他支給要件に該当しなくなった
 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール