公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月01日
対象となる方
20歳以上で、著しく重度の障がいがあるため日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対し、その障がいのために生ずる特別な負担を軽減を図る一助として支給されます。
障がい者手帳の交付を受けていない方でも、1日の大半を寝たきり状態で過ごすなど生活全般において介護が必要である場合、対象となる可能性がありますのでお問い合わせください。
ただし、次のいずれかに該当される場合を除きます。
- 受給資格者、配偶者または扶養義務者の所得が、制度で定めた限度額を超えている場合
- 身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所されている場合
- 3ヶ月を超えて入院(または老人保健施設に入所)されている場合
手当額・支払い月
1ヶ月あたりの手当額は、令和7年度 29,590円(令和6年度 28,840円)です。
年4回、指定の金融機関の口座に、3ヶ月分がまとめて支払われます。
支払月 | 対象月 |
---|---|
5月 | 2月~4月分 |
8月 | 5月~7月分 |
11月 | 8月~10月分 |
2月 | 11月~1月分 |
手続方法
新規 |
次の書類をご準備の上、お手続きください。 ・特別障害者手当認定請求書(届出の用紙は窓口に用意してあります) ・所定の診断書(障害者手帳をお持ちの場合、診断書を省略できることがあります) ・受給資格者名義の通帳 ・受給資格者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかる書類(個人番号カードなど) ・窓口に来られた方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) |
転出 | 転出先の市区町村窓口で、お手続きください。 |
転入 |
次の書類をご準備の上、お手続きください。 ・受給資格者名義の通帳 ・受給資格者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかる書類(個人番号カードなど) ・窓口に来られた方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) |
資格喪失 |
次のいずれかの理由により受給資格がなくなった場合、速やかに届けてください。 ・身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所した ・3ヶ月を超えて入院(または老人保健施設に入所)した ・亡くなられた ・その他支給要件に該当しなくなった |
お問い合わせ先
- 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
- 電話:0242-39-1241
- FAX:0242-39-1430
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