公開日 2020年09月29日
更新日 2025年05月15日
精神科に通院している方の医療費の負担を軽減する制度です。
対象者
精神の疾患により、精神科に継続した定期的な通院を必要とする方。なお、入院している方は、対象になりません。
費用負担
総医療費の1割が自己負担となります。ただし、世帯の収入等により月額負担上限が設けられます。
※ 月額負担上限の算定にあたり、寡婦控除等のみなし適用の対象となります。詳しくは、「寡婦控除等みなし適用」を実施します のサイトを確認ください。
自立支援医療機関の指定
精神通院医療を受けることができるのは、精神通院医療の指定医療機関として指定を受けた病院、診療所に通院する場合に限ります。
薬局、訪問看護事業所においても、同様です。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)については、福島県ホームページ(外部サイト)を確認ください。
申請に必要なもの
- 指定の診断書(通院先の医療機関で作成してもらう)
- 健康保険証
- 障害年金・遺族年金を受給している場合、年金額がわかる年金証書や振込通知書等
- 申請者、申請者と同一保険の被保険者全員(被扶養者は不要)のマイナンバーの分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 申請に来られる方の身元確認ができる証明書等(運転免許等)
- 代理申請の場合、代理権の確認できる手帳、委任状等
様式
新規及び更新の際は、申請書・同意書・診断書(新規と2年目更新の方のみ)が必要です。
更新手続
- 制度を継続して利用される方は1年に1度更新の手続が必要です。
- 有効期限の3ヶ月前から更新手続を行うことができます。 診断書の提出は2年に1度です。
変更手続
自立支援医療(精神通院)受給者証の記載内容について、住所、氏名、医療保険証の変更をされたときは、変更の届出が必要です。
また、医療機関の変更を希望される場合も、変更の届出が必要です。
手続窓口
市役所障がい者支援課、北会津支所、河東支所
お問い合わせ
- 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
- 電話:0242-39-1241
- FAX:0242-39-1430
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