「障がい」の表記について

公開日 2013年04月01日

更新日 2017年01月11日

「障がい」の表記について


   市では、「障害」と表記していたものについて、「害」という漢字の否定的なイメージを考慮し、原則として固有名詞や法令等を除いて「障がい」と表記しています。(平成21年4月1日から実施)

変更の理由

  一般的に「障害」の「害」の字には、「悪くする」・「わざわい」などの否定的な意味合いを持ち、人を表すときに「害」を用いることは人権尊重の観点からも好ましくないという意見と、「障害」を他の漢字や英訳表現をそのまま使用すべきという意見がある中で、せめて「障害」をひらがな表記で「障がい」や「しょうがい」とすることによって、否定的なマイナスイメージを和らげようとするものです。
このような観点から、障がいのある方に不快感を与えないように市では表記を改めることにしました。
「障害」を「障がい」と表記することについては、様々な意見がありますが、「障がい」に対しての理解をいただけるよう、ご理解とご協力をお願いします。


表記の内容について

   市では、従来「障害」と表記していたものについて、条例、規則等の例規、公文書、広報等において適応除外の例を除き、一部ひらがな表記である「障がい」と表記します。

(1)従来、「障害者」として表記してきた人を表す言葉⇒「障がい者」「障がいのある方」と表記
(例)障がい者福祉、障がい児福祉、障がい者スポーツなど
(2)人の状態を表す場合の「障害」⇒「障がい」と表記
(例) 障がい程度、障がい種別、重度障がい、重複障がいなど

適用除外(変更しない)例

    法令名、法定の制度の名称、他の機関の名称などの固有名詞、人の状態を表すものでないもの
(1) 法令名 ⇒ 障害者自立支援法、身体障害者福祉法等
(2) 法定の制度の名称 ⇒ 身体障害者手帳、知的障害者相談員等
(3) イベント、大会の名称 ⇒ 全国障害者スポーツ大会
(4) 人の状態を表すものでないもの ⇒ 調査上の障害、障害物の除去等

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 窓口グループ
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
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