公開日 2019年04月01日
更新日 2019年04月01日
在宅重度障がい者対策事業
在宅の重度の障がいのある方で紙おむつをお使いの方や人工肛門・人工ぼうこうを造設された方に対し、必要な医療器材等を給付します。
対象者
<治療材料(紙おむつ等)>65歳未満の身体障害者手帳1~2級所持者で、次のいずれにも該当する方
1.両下肢機能障がいまたは体幹機能障がいを有する方
2.知覚障がい、ぼうこう障がい、直腸障がい、その他運動機能障がい等を有するかたで、現に床ずれ
や尿路感染症、ぼうこう炎、排泄障がい等の顕著な障がいを有する方、または予防のため、日常生活
において医療的処置を必要とする方
<衛生器材(ストマ用具)>
○人工肛門・人工ぼうこう造設による衛生器材を必要とする方
※身体障害者手帳所持者で、ストマ用装具の交付を受けることができる方は除きます。
助成額
治療材料 3,000円/月衛生器材 4,000円/月
※市と契約している業者でお使い頂ける助成券を、交付いたします。
※申請のあった翌月の分から該当になります。
※病院や施設への入院や入所等の期間は助成券はお使い頂けません。
申請に必要なもの
○治療材料・・・身体障害者手帳、印鑑※医師が発行するおむつ使用証明書が必要な場合があります。
○衛生器材・・・ストマ用装具装着証明書、印鑑
受給者の転入・転出・死亡等
転 入 | 他の市町村で同様の事業に該当していた方は、本市でも引続き対象者となる場合もありますので、転入時に申請して下さい。 | |
転 出 | 同様の事業について転出先の市町村にお問合せ下さい。 | |
死 亡 | 届出が必要となります。届出人の方の印鑑を持参の上、社会福祉課までお出下さい。 |
手続窓口
障がい者支援課(栄町第2庁舎、NTT向い)、北会津支所・河東支所の各住民福祉課お問い合わせ
- 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
- 電話:0242-39-1241
- FAX:0242-39-1430
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