精神障害者保健福祉手帳

公開日 2020年09月29日

更新日 2021年09月29日

 
 

精神障害者保健福祉手帳


   各種の支援を受けやすくし、精神に障がいがある方の社会復帰と社会参加への促進と自立を図ることを目的とした手帳です。
 

対象者

   精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活への制限がある方。
 

有効期限

  2年間です。更新の必要な方は、有効期限の3ケ月前から手続きができます。

 市役所等からの更新のお知らせはありません。

 

申請に必要なもの

 
 新規・更新

指定の診断書(障害年金を受けている方は年金証書
写真(縦4cm×横3cm、直近1年以内に撮影したもの、正面・脱帽)

 ※写真はなくても申請可(一部サービス利用ができなくなる場合があります)

交付を受ける方のマイナンバーの分かる書類(個人番号カード、通知カード等)

申請に来られる方の身元確認ができる証明書等(運転免許等)

代理申請の場合、代理権の確認できる手帳、委任状等

更新の方は、お持ちの手帳

 再交付
(亡失・毀損)

写真(縦4cm×横3cm、直近1年以内に撮影したもの、正面・脱帽)

 ※写真はなくても申請可(一部サービス利用ができなくなる場合があります)

手帳をお持ちの方のマイナンバーの分かる書類(個人番号カード、通知カード等)

申請に来られる方の身元確認ができる証明書等(運転免許等)

代理申請の場合、代理権の確認できる手帳、委任状等

 変更
(住所・氏名)
お持ちの手帳

手帳をお持ちの方のマイナンバーの分かる書類(個人番号カード、通知カード等)

申請に来られる方の身元確認ができる証明書等(運転免許等)

代理申請の場合、代理権の確認できる手帳、委任状等

 転入 お持ちの手帳

手帳をお持ちの方のマイナンバーの分かる書類(個人番号カード、通知カード等)

申請に来られる方の身元確認ができる証明書等(運転免許等)

代理申請の場合、代理権の確認できる手帳、委任状等

 転出 市外に転出の場合、転出先の市区町村にて手続きをお取りください。
 死亡

手帳をお持ちの方が亡くなられたときは、手帳を返還していただく必要がありますので、お手続きをお願いします。次のものをお持ち下さい。
○お持ちになっていた障がい者手帳

〇申請に来られる方の身元確認ができる証明書等(運転免許等)


様式


手続窓口

  障がい者支援課(市役所栄町第二庁舎、NTT向)、北会津支所及び河東支所の住民福祉課


お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール