公開日 2020年09月29日
更新日 2020年09月29日
療育手帳
知的に障がいのある方が、いろいろなサービスを受けるために必要な手帳です。対象者
児童相談所、または福島県障がい者総合福祉センターにおいて知的障がいの判定を受けた方。申請に必要なもの
新 規 及び 再判定による 再交付 場合》 |
児童相談所で判定を受ける または、診断書等で申請 ※診断書等についてはお問合せください |
新 規 及び 再判定による 再交付 場合》 |
福島県障がい者総合福祉センターで判定を受ける ※判定会の日程や会場等についてはお問合せください または、診断書等での申請 ※診断書等についてはお問合せください |
再判定による 再交付 |
お持ちの療育手帳 児童相談所で判定を受けるか、診断書等で申請(診断書等についてはお問合せください) 写真(タテ4cm×ヨコ3cm、直近1年以内に撮影したもの) |
変 更 (住所・氏名) |
お持ちの療育手帳 |
転 入 |
お持ちの療育手帳 ※等級によって添付書類が異なります。また、県外からの転入の場合、再度判定が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。 |
転 出 | 市外に転出の場合、転出先の市区町村にて手続きをお取りください。 |
死 亡 | 手帳をお持ちの方が亡くなられたときは、手帳を返還していただく必要がありますので、お手続きをお願いします。次のものをお持ち下さい。 ○お持ちになっていた療育手帳 ○届出者の方の印鑑 |
手続窓口
障がい者支援課(市役所栄町第二庁舎、NTT向)、北会津支所または河東支所の住民福祉課お問い合わせ
- 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
- 電話:0242-39-1241
- FAX:0242-39-1430
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