療育手帳

公開日 2020年09月29日

更新日 2020年09月29日

療育手帳

   知的に障がいのある方が、いろいろなサービスを受けるために必要な手帳です。

対象者

   児童相談所、または福島県障がい者総合福祉センターにおいて知的障がいの判定を受けた方。

申請に必要なもの

 

新 規 及び

再判定による

再交付
《18歳未満の

場合》

児童相談所で判定を受ける

または、診断書等で申請  ※診断書等についてはお問合せください
写真(タテ4cm×ヨコ3cm、直近1年以内に撮影したもの)

新 規 及び

再判定による

再交付
《18歳以上の

場合》

福島県障がい者総合福祉センターで判定を受ける ※判定会の日程や会場等についてはお問合せください

または、診断書等での申請 ※診断書等についてはお問合せください
写真(タテ4cm×ヨコ3cm、直近1年以内に撮影したもの)

再判定による

再交付

お持ちの療育手帳
児童相談所で判定を受けるか、診断書等で申請(診断書等についてはお問合せください)
写真(タテ4cm×ヨコ3cm、直近1年以内に撮影したもの)
変  更
(住所・氏名)
お持ちの療育手帳

転  入 お持ちの療育手帳
※等級によって添付書類が異なります。また、県外からの転入の場合、再度判定が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
転  出 市外に転出の場合、転出先の市区町村にて手続きをお取りください。
死  亡 手帳をお持ちの方が亡くなられたときは、手帳を返還していただく必要がありますので、お手続きをお願いします。次のものをお持ち下さい。
○お持ちになっていた療育手帳
○届出者の方の印鑑

手続窓口

  障がい者支援課(市役所栄町第二庁舎、NTT向)、北会津支所または河東支所の住民福祉課


お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール