公開日 2023年02月22日
更新日 2023年02月22日
重度心身障がい者医療費助成
受給者の方の医療費の健康保険適用における自己負担金について助成する制度です。
対象者
身体障害者手帳所持者 |
○障がい程度が1級または2級の方 ※内部障がい=心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能障害 |
療育手帳所持者 | ○障がいの程度がAの方 |
精神障害者保健福祉手帳所持者 | ○障がい程度が1級の方 |
その他 | ○身体、療育、精神のいずれかの手帳を重複してお持ちの方 |
※所得制限があります。
登録申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 金融機関の通帳(本人名義のもの)
- マイナンバー(本人・配偶者・扶養義務者)
- 窓口に来庁する方の身分証明証
助成額
保険適用分の自己負担金のうち、加入している健康保険から支給されるもの(高額療養費、附加給付金等)を除いた金額の一部または全部を助成します。- 65歳未満 医療費の3割(上限額:加入している健康保険の自己負担限度額)
- 65歳以上 後期高齢者医療保険の自己負担額(上限額:後期高齢者医療保険の自己負担上限額)
※精神障がいを事由として受給対象者となっている方の、精神疾患に係る入院分の医療費は対象外となります。
助成方法
現物助成方法(「現物」と記載された受給者証を持っている方)
原則、福島県内の医療機関の窓口で、保険適用分のお支払いが不要です。
医療機関の窓口にて、受診のたびに、受給者証と健康保険証を提示してください。
※窓口でのお支払いが必要な場合があります。その場合は、下記の【助成金申請方法】に従い、申請してください。
償還助成方法(「償還」と記載された受給者証を持っている方、医療機関での支払いが生じた方)
医療機関の窓口にて医療費を支払い、後から登録口座に振り込みます。
1.支 払 | 医療機関受診後、自己負担金を支払 |
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2.申 請 | 医療機関窓口に、重度心身障がい者医療費助成申請書を提出 |
3.証 明 |
医療機関において、医療費の自己負担額を証明し、医療機関から市役所へ申請書を提出 ※市外の医療機関の場合は、申請書に領収書を添付し、市へ提出 |
4.決 定 | 市役所で申請書を確認後、助成決定通知書を発送 |
5.振 込 |
登録してある銀行口座へ振り込み(毎月20日前後) ※1回の医療費が21,000円を超えた場合、または、65歳以上の方は診療月から4ヶ月後の振込となります。 |
助成開始時期
登録手続きをした月の、翌月1日から助成を受けることができます。
受給者証について
受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日です。(一部有効期限が異なる場合があります。)
毎年7月に前年の所得等の確認し、該当となる場合は、7月下旬に新しい受給者証を郵送します。
一度登録申請をすると、更新の手続きは不要です。
※受給者本人及び同居家族に未申告の方がいる場合は、受給者証の認定ができませんので、忘れずに申告ください。
注意点
- 本制度で助成された医療費は、確定申告で医療費控除の申請はできません。
- 本制度は、他に対象となる医療費助成制度を受給し、最終的に自己負担額となる医療費を対象として助成します。自立支援医療(精神通院・更生医療)、指定難病医療費助成制度等の対象となる方は、その制度を優先して利用していただく必要がありますので、手続きを必ず行ってください。
- 自立支援医療受給者証や、指定難病医療費受給者証等をお持ちの方は、必ず医療機関の窓口での提示をお願いします。
受給者の方が亡くなられたとき
受給者の方が亡くなられたときは、お手続きが必要となります。以下のものをお持ち下さい。- 重度心身障がい者医療費受給者証
- 届出人の方の印鑑
重度心身障がい者医療費の助成における高額介護合算療養費及び外来年間合算療養費の返還金の支給について
本市においては、重度心身障がい者医療費助成を受給していた方の一部に対し、平成24年度分から令和元年度分までの高額介護合算療養費(外来年間合算療養費は平成30年度分から令和元年度分まで)について、未返還の方がいらっしゃいました。
返還金については、本人又は相続人に対して返還しましたが、受給者本人が亡くなられ、相続人が不明等の理由により、相続人に返還できなかったケースが生じております。こうした未返還金を、権利保全のため、法務局へ供託いたしました。
該当期間に、重度心身障がい者医療費助成を受給していた故人に、以下の場合など、お心当たりのある方は、障がい者支援課までご連絡ください。
(例1)重度心身障がい者医療費助成を数年間受給していたが、途中、受給資格が無い期間があり、当該期間内の医療機関に受診代を支払っていた。
(例2)精神保健福祉手帳により資格を有していた方が精神疾患を理由として入院していた場合 等
変更届
次のときは、必ず届け出が必要となります。- 氏名の変更
- 住所の変更
- 加入している健康保険の変更
- 振込先金融機関の変更
- 同意書に記載した世帯構成員の変更
- 送付先住所の変更
窓口
- 会津若松市役所 障がい者支援課
- 北会津支所住民福祉課
- 河東支所住民福祉課