相続税・贈与税の障害者控除

公開日 2019年04月01日

更新日 2019年04月01日

相続税・贈与税の障害者控除


   障がいの程度によって相続税及び贈与税の算定の際に障害者控除を受けることができます。

対象者及び内容

  ○相続税
手帳の内容 控除額 税法上の区分
身体障害者手帳 1級、2級
療育手帳 A
精神保健福祉手帳 1級
(85歳-現年齢)×20万円 特別障害者
身体障害者手帳 3級から6級
療育手帳 B
精神保健福祉手帳 2級、3級
(85歳-現年齢)×10万円 普通障害者

  ○贈与税
   贈与税対象者の方は「特別障害者扶養信託契約」があり、信託業務を営む銀行に信託した時、6,000万円まで非課税となります。

手続窓口

   会津若松税務署 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール